今回から、仕事と家庭の両立支援関係の助成金を順にご紹介していきます。
本日は
『両立支援等助成金*出生時両立支援コース』のご紹介です。
【出生時両立支援コースとは】
男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取り組みを行い、男性に一定期間の
連続した育児休業を取得させた事業主に支給されます。
生活と家庭生活の両立支援に関する事業主の取組を促し、もってその労働者の
雇用の安定に資することを目的としています。
【主な支給要件】
◆就業規則に育児休業等の制度が規定されている(法定通りの要件でOK)
◆過去3年以内に男性の育児休暇取得者(連続14日以上、中小企業は連続5日以上)がいないこと
◆男性が子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得すること
◆男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりのための取り組みを行うこと(★)
★次のような取り組みのうちいずれかの実施が必要です。
- 子が生まれた男性への管理職による育休取得勧奨
- 男性の育休取得についての管理職向けの研修実施
◆次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を作成・社内通知・届出する
◆行動計画を「両立支援のひろば」等で社外公表する
※注意※支給対象は1年度につき1人までです。
【申請に必要な書類】
- 労働協約又は就業規則及び関連する労使協定(就業規則の作成及び労働基準監督署への届出義務のない常時10人未満の労働者を雇用する事業主の場合で、就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度の措置が明文により定められており、労働者に周知されていることを確認できる書類(例:労働者代表の署名があるもの)
- 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組の内容を証明する書類及び取組を行った日付が分かる書類
- 対象育児休業取得者の育児休業申出書(育児休業の期間が変更されている場合は育児休業期間変更申出書)
- 対象育児休業取得者の育児休業期間の就労実績が確認できる書類(例:育児休業取得者の出勤簿、タイムカード、賃金台帳等)
- 対象育児休業取得者に育児休業に係る子がいることを確認できる書類及び当該子の出生日が確認できる書類(例:母子健康手帳の子の出生を証明する該当部分、健康保険証(子が対象育児休業取得者の被扶養者である場合)等)
- 公表及び周知が義務付けられる前に一般事業主行動計画が策定されている事業主については、自社のホームページの画面を印刷した書類等一般事業主行動計画の公表及び労働者への周知を行っていることを明らかにする書類(ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く。)
【支給額】
1人目(初年度)の中小企業の助成額は57万円。
2人目以降(2年度目以降)は、中小企業・大企業とも14.25万円。
※注意※過去3年以内に男性の育児休業取得者が発生している場合は対象外となりますので、ご注意ください。
この助成金は「会社の負担が殆どない」というのがポイントです。
男性の育児休暇取得率はまだまだ低いですが、取ればもらえる助成金なのでどんどん活用しましょう!