建設労働者確保育成助成金Part2


今回の助成金ブログは、

建設労働者確保育成助成金Part2です。

前回は建物労働者確保育成助成金の13コースの内5コースまでご紹介しました。

今回は6コース目の登録基幹技能者の処遇向上支援助成コースから

ご紹介します。

 

建設労働者確保育成助成金とは

中小建設事業主や中小建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や

建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に

助成を受けることができます。

1~13の助成コースから構成されており、助成コースごとに定められた措置を

実施した場合に受給することができます。

平成29年4月1日から若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース

新設されました。

女性や就業経験が不足している若者が、現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に

従事する場合、事業主が適切な指導・監督を実施するための制度です。

ミスマッチを防ぎ、トライアル期間が終わったのちに常勤雇用となることを目的にしてします。

なお、設計・測量・経理・営業などについては対象となりませんのでご注意ください。

 

6.登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース

概要

中小建設事業主が、雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定した場合に助成されます。増額改定日の1か月前の前日までに、増額改定整備計画の提出と認定、および賃金算定期間終了後に支給申請が必要です。

支給額

◆1人あたり:年額9.5万円

◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:あり 12万円

 

7.若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主経費助成)

概要

建設事業主が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部が助成されます。事業実施の原則2か月前までに計画届を提出し事業終了後に支給申請が必要です。支給額の上限があります。

支給額

◆中小建設事業主:3/5

◆中小建設事業主以外:9/20

◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:あり

  • 中小建設事業主:3/4
  • 中小建設事業主以外:3/5

 

8.若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(事業主団体経費助成

概要

建設事業主団体が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部が助成されます。事業実施の原則2か月前までに計画届を提出し、事業終了後に支給申請が必要です。支給額の上限があります。

支給額

◆中小建設事業主:2/3

◆中小建設事業主以外:1/2

◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:なし

 

9.若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース

概要

中小建設事業主が、若年者又は女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金の支給決定を受けた場合に助成されます。トライアル雇用終了日の翌日から起算して原則2か月以内に、支給申請が必要です。

支給額

◆1人あたり1か月単位で最長3か月間、月額最大4万円まで

◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:なし

 

10.建設広域教育訓練コース(推進活動経費助成)

概要

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、建設工事の作業に係る職業訓練の推進のための活動を行った場合、経費の一部が助成されます。支給額の上限があります。

支給額

◆経費の2/3

◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:なし

 

11.建設広域教育訓練コース(施設設置等経費助成)

概要

広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が、認定訓練の実施に必要な施設または設備の設置や整備を行った場合、経費の一部が助成されます。支給額の上限があります。

支給額

◆経費の1/2

◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:なし

 

12.作業員宿舎等設置助成コース

概要

中小建設事業主が、被災三県(岩手県・宮城県・福島県)に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した場合、経費の一部が助成されます。原則2週間前までに計画届の提出と、事業終了後に支給申請が必要です。支給額の上限があります。

支給額

◆経費の2/3、ただし賃貸住宅は1人最大1年間かつ月額3万円まで

◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:なし

 

13.女性専用作業員施設設置助成コース

概要

中小元方建設事業主が、自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した場合、経費の一部が助成されます。原則2週間前までに計画届の提出と、事業終了後に支給申請が必要です。支給額の上限があります。

支給額

◆支給対象経費の3/5

◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:あり 3/4

 

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