年も明け、新しい一年が始まりました。
新たに今年、起業を考えている方もいらっしゃるかと思います。
弊社の創業支援事業のご紹介も是非、参考になさってみてください。
今回は東京23区では最後、千代田区です。
千代田区では創業を目指す方や創業後間もない方々に融資のあっせんや融資実行後のフォローアップ診断などを行ってきましたが、さらに区内の産業を活性化させるため、以下の区内創業支援事業者と連携して、創業予定の方や創業後5年未満の方々にそれぞれの実情に合った情報を提供し、千代田区や各創業支援事業者がそれぞれの強みを生かした様々な支援を行っていく仕組みを作りました。
この取り組みが国の認定を受け、千代田区や創業支援事業者が実施する特定創業支援事業を受けた創業者は会社設立の際の登録免許税の軽減措置や融資を受ける際に保証協会の保証枠が広がるなどの優遇が受けられことになりました。
対象者 : 1~3のいずれかに該当する方
- 事業を営んでいない個人で、個人事業の場合は1か月以内、法人設立の場合は2か月以内(下記「特定創業支援事業」を受ける場合はそれぞれ6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有すること。
- 会社が自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立して事業を開始する具体的計画を有すること。
- 上記1または2で創業してから5年未満であること。
千代田区の支援事業
- ワンストップ相談窓口《特定創業支援事業》
- 起業資金融資あっせん
- フォローアップ診断(起業資金融資実行後の経営診断)
連携創業支援事業者と主な支援事業
公益財団法人まちみらい千代田
- 創業セミナー「ビジネス起業塾」の開催《特定創業支援事業》
- マネージメントサポートデスク(中小企業の総合相談窓口)
- 区内インキュベーション施設の紹介
日本政策金融公庫東京支店、上野支店
- 創業サポートデスク(相談窓口)
- 創業パワーアップサポート(東京商工会議所と連携した創業支援)
- 興産信用金庫および地域の中小企業支援組織と連携した創業支援
- 創業融資
東京商工会議所千代田支部
- 創業窓口相談・専門家相談《特定創業支援事業》
- ワンストップ融資相談会
- 創業パワーアップサポート(日本政策金融公庫と連携した創業支援)
- 税務・記帳相談
興産信用金庫
- 女性若者シニア創業サポート事業
- 日本政策金融公庫および地域の中小企業支援組織と連携した創業支援
- 補助金申請支援
特定創業支援事業
経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識のすべてを習得させるために、1か月以上継続的に支援する事業です。この支援を受けた方には、申請により証明書を発行します。その証明書によって、創業にあたっての様々な優遇が受けられます。千代田区では以下の3つの事業を実施しています。
千代田区役所
ワンストップ相談窓口
中小企業診断士が2名常駐し、専用の相談室で事業計画書の作成や融資あっせん、諸手続きの案内など、創業に関する様々なサポートをします。1か月以上かつ4回以上かけて支援を受けた場合に特定創業支援事業を受けたことになります。
公益財団法人まちみらい千代田
ビジネス起業塾
創業に必要な知識・考え方を学び、最終的に事業計画書を作成するまで支援する全9回の一連講座で、女性起業家編、一般起業家編などを実施しています。全9回のうち7回以上出席した場合に特定創業支援事業を受けたことになります。
東京商工会議所千代田支部
創業窓口相談・専門化相談
相談員が常駐し、事業計画、諸手続きなどの相談に加え、課題に応じた専門家(中小企業診断士・税理士・公認会計士等)も加えて継続的にサポートします。1か月以上かつ4回以上かけて支援を受けた場合に特定創業支援事業を受けたことになります。
特定創業支援事業を受けることによる優遇措置
会社設立時の登録免許税の減免の特例
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることができます。
会社は株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
創業する区域:千代田区に限ります。
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6か月前から支援を受けることが可能となります。
創業する区域:千代田区以外でもこの特例は受けられます。
東京都創業融資の特例
東京都の創業融資を利用する際の融資限度額が2,500万円から3,000万円に拡充されるとともに、融資利率も0.4%優遇されます。
創業する区域:千代田区以外でもこの特例は受けられます。
日本政策金融公庫新創業融資制度の特例
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する無担保・無保証人融資制度である新創業融資制度について、創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たすものとみなされます。
創業する区域:千代田区に限ります。
その他に国や東京都の創業に関する支援制度で、特定創業支援事業を受けることが申請要件となる場合があります。
問い合わせ:地域振興部商工観光課商工融資係
電話番号:03-5211-4344 ファクス:03-3264-7989
メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1