新年最初の助成金ブログは、雇用環境の整備関係等の助成金を順次ご紹介してきます。
本日はその中から、
建設労働者確保育成助成金のご紹介です。
【建設労働者確保育成助成金とは】
中小建設事業主や中小建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や
建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に
助成を受けることができます。
1~13の助成コースから構成されており、助成コースごとに定められた措置を
実施した場合に受給することができます。
平成29年4月1日から若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースが
新設されました。
女性や就業経験が不足している若者が、現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に
従事する場合、事業主が適切な指導・監督を実施するための制度です。
ミスマッチを防ぎ、トライアル期間が終わったのちに常勤雇用となることを目的にしてします。
なお、設計、測量、経理、営業などについては対象となりませんのでご注意ください。
1.認定訓練コース(経費助成)
《概要》
中小建設事業主または職業訓練法人などが、職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合、経費の一部が助成されます。原則1か月前までに計画届の届出と、認定訓練終了後の支給申請手続きが必要です。
《支給額》
◆広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業補助金の交付をうけている訓練の場合、経費の1/6
◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:なし
2.認定訓練コース(賃金助成)
《概要》
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受けさせた場合、賃金の一部が助成されます。認定訓練終了後に、支給申請手続きが必要です。
《支給額》
◆建設労働者1人あたり日額4,750円
◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:あり 6,000円
3.技能実習コース(経費助成)
《概要》
中小建設事業主または中小建設事業主団体が、雇用する建設労働者に有給で技能実習を受けさせた場合、経費の一部が助成されます。原則1週間前までに計画届の届出と、技能実習終了後の支給申請手続きが必要です。
《支給額》
◆中小建設事業主:雇用保険被保険者数20人以下 3/4(東北被災3県は10/10)
◆中小建設事業主:雇用保険被保険者数21人以上 3/5(東北被災3県は4/5)
◆中小建設事業主団体:4/5(東北被災3県は10/10)
◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:あり
- 雇用保険被保険者数20人以下:9/10
- 雇用保険被保険者数21人以上:3/4
4.技能実習コース(賃金助成)
《概要》
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に有給で技能実習を受けさせた場合、賃金の一部が助成されます。原則1週間前までに計画届の届出と、技能実習終了後の支給申請手続きが必要です。
《支給額》
◆中小建設事業主:雇用保険被保険者数20人以下 1人あたり日額7,600円
◆中小建設事業主:雇用保険被保険者数21人以上 1人あたり日額6,650円
◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:あり
- 雇用保険被保険者数20人以下:1人あたり日額9,600円
- 雇用保険被保険者数21人以上:1人あたり日額8,400円
5.雇用管理制度助成コース
《概要》
制度導入及び目標達成の助成を受けた中小建設事業主が、若年者及び女性の入職率に係る目標を達成した場合に助成されます。評価時入職率等算定期間の終了後に、支給申請手続きが必要です。平成29年度から、対象事業主と算定対象者が変更になりました。
《支給額》
◆計画終了から1年経過後達成時に57万円、3年経過後達成時に85.5万円
◆生産性を向上させた場合の労働関係助成金割増:あり
- 計画終了から1年経過後達成時に72万円
- 3年経過後達成時に108万
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