今回は、
『人事評価改善等助成金』
のご紹介です。
人事評価改善等助成金は、
『制度整備助成』と『目標達成助成』の2回に分けられています。
本日は『制度整備助成』から詳しくご紹介していきます。
【人事評価改善等助成金とは】
生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、
賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するもので、人材不足の
解消を目的としています。
《制度整備助成》
事業主が、生産性向上のための人事評価制度と2%以上の賃金のアップを含む
賃金制度(以下「人事評価制度等」と表記します。)を整備し、実施した場合に
制度整備助成を支給します。
【支給のための要件】
(1)人事評価制度等整備計画を作成し、労働局長の認定を受けること
《計画の作成》
①計画の内容
計画の作成にあたっては、「人事評価制度等整備計画(変更)書」の項目に基づき、内容を作成してください。
②計画認定申請に必要な書類
計画申請の際は以下の書類を提出してください。
③計画の提出期限
人事評価制度等を整備する月の初日からさかのぼって、6か月前~1か月前の日の前日までに提出してください。
1つの人事評価制度等整備計画が有効な間は、新たな計画を提出することはできません。
④計画の提出先
計画書を本社の所在地を管轄する都道府県労働局(※1)に提出してください。
計画内容について、審査の上、適切であると認められる場合は、「認定通知書」により通知します。
※1 ハローワークに提出できる場合もありますので、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。
ご記入の際は、特に下記の点にご留意ください。
《ご注意ください》
計画書に記載された「計画時離職率」が、労働局にて計算する離職率と一致しなければ、計画は認定されません。雇用保険被保険者の数、離職者数、定年退職または重責解雇した者等の数は正確に記入してください。
また、人事評価制度等整備計画書を提出する際に、新規創業等により計画時離職率算定期間の1年間が取れない、1年前より事業所は存在しているが計画時離職率算定期間の1年間に雇用保険被保険者が存在しない等の事情により計画時離職率が算定できない場合は、助成の対象にならないのでご留意ください。
(2)認定された人事評価制度等整備計画に基づき、整備し実施すること
《制度整備助成の対象となる人事評価制度等》
次のイ~ハに該当する人事評価制度等が制度整備助成の対象となります。
イ.すべての正規労働者等を適用対象とする制度であること
ロ. 以下の1~8の全てを満たす人事評価制度等であること
ハ. 新設または改定された制度であること
①または②のいずれかに該当する人事評価制度であることが必要です。
《 人事評価制度等の整備・実施》
① 人事評価制度等の整備と整備日
● 人事評価制度等の整備とは、労働協約または就業規則を変更することにより、雇用する正規労働者等に適用される生産性の向上に資する人事評価制度等を新設または改定することをいいます。
● 人事評価制度等の整備日とは、人事評価制度等を整備した労働協約または就業規則の施行年月日をいいます。ただし、施行年月日が定められていない場合は、労働協約であればその締結日、就業規則であれば管轄する労働基準監督署等に届け出た日をいいます。
② 人事評価制度等の実施日
● 人事評価制度等の実施日とは、人事評価制度等を整備した後に、2%以上の賃金が増加するものとして整備した人事評価制度等において適用される賃金表に基づく賃金が最初に支払われる賃金支払日をいいます。
【助成金の対象事業主】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)認定された人事評価制度等整備計画に基づき、人事評価制度等を整備および実施したこと
(3)過去に次の助成金を受給している場合、次の条件を満たすこと
(4)一つの企業の中に複数の適用事業所がある場合の取扱について
一つの企業の中に複数の適用事業所があり、その全部または一部の複数の適用事業所に対して同一の人事評価制度等を適用しようとする場合(※1)は、当該複数の適用事業所を一つの適用事業所として取り扱うこととします。
したがって、上記の場合においては、複数の適用事業所について一つの計画としてまとめて申請いただく必要があります。
※1 一つの企業の中に複数の適用事業所がある場合、原則として全ての事業所の就業規則に制度を盛り込むとともに、人事評価制度等を整備・実施する必要がありますが、一部の適用事業所において、従前から対象となる労働者が存在しない等の特段の事情がある場合のみ、例外的に人事評価制度等を整備・実施しない事業所があることが認められる場合があります。
【支給額】
制度整備助成 50万円
★表は全て厚生労働省ホームページ引用