職場定着支援助成金


前回まで、雇入れ関係の助成金をご紹介してきましたが、今回から

雇用環境の整備関係等の助成金を順にご紹介していきます。

まずは、

職場定着支援助成金のご紹介です。

 

職場定着支援助成金とは

事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度

(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。

また、介護事業主が介護福祉機器等の導入等を行った場合や、保育事業主または

介護事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、

保育労働者や介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。

 

主な受給要件

受給するためには、事業主(※1)が、次の措置を実施することが必要です。

※1 短時間正社員制度を導入する場合

  • 保育労働者雇用管理制度助成コースの場合は保育事業主
  • 介護福祉機器助成コース・介護労働者雇用管理制度助成コースの場合は介護事業主

1.雇用管理制度助成コース

[制度導入助成]

雇用管理制度整備計画の認定

次のa~eの雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、

管轄の労働局の認定を受けること。

  1. 評価・処遇制度
  2. 研修制度
  3. 健康づくり制度
  4. メンター制度
  5. 短時間正社員制度(保育事業主のみ

雇用管理制度の導入・実施

①の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、

雇用管理制度を導入・実施すること。

[目標達成助成]

[制度導入助成]①、②の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の

終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する

前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※1)以上に低下させること。

※1 低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

2.介護福祉機器助成コース

[機器導入助成]

導入・運用計画の認定

介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、

管轄の労働局長の認定を受けること。

介護福祉機器の導入等

①の導入を実施し、導入効果を把握すること。

[目標達成助成]

[機器導入助成]①、②の実施の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経

するまでの期間の離職率を、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率よりも、

下表に掲げる目標値(※1)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)

※1 低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

3.保育労働者雇用管理制度助成コース

[制度整備助成]

保育賃金制度整備計画の認定

保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。

賃金制度の整備・実施

①の保育賃金制度整備計画に基づき、当該保育賃金制度整備計画の実施期間内に、

賃金制度を整備・実施すること。

[目標達成助成(第1回)]①、②の実施の結果、保育賃金制度整備計画期間の終了から

1年経過するまでの期間の離職(以下、「評価時離職率(第1回)」という。)

を、保育賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に

掲げる目標値(※1)私あきうあで以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)

※1 低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

[目標達成助成(第2回)]

目標達成助成(第1回)の実施の結果、保育賃金制度整備計画期間の終了から

3年経過するまでの期間の離職率が、評価時離職率(第1回)を維持していること(ただし、離職率は20%を上限とします。)

4.介護労働者雇用管理制度助成コース

[制度整備助成]

介護賃金制度整備計画の認定

介護賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。

賃金制度の整備・実施

①の介護賃金制度整備計画に基づき、当該介護賃金制度整備計画の実施期間内に、

賃金制度を整備・実施すること。

[目標達成助成(第1回)]

[制度整備助成]①、②の実施の結果、介護賃金制度整備計画期間の終了から

1年経過するまでの期間の離職率(以下、「評価時離職率(第1回)」という。)

を、介護賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる

目標値(※1)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)

※1 低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。

[目標達成助成(第2回)]

[目標達成助成(第1回)]の実施の結果、介護賃金制度整備計画期間の終了から

3年経過するまでの期間の離職率が、評価時離職率(第1回)を維持していること(ただし、離職率は20%を上限とします。)

★このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

受給額

本助成金は、導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。

1.雇用管理制度助成コース

[制度導入助成]

2.介護福祉機器助成コース

3.保育労働者雇用管理制度助成コース

4.介護労働者雇用管理制度助成コース

 

雇用管理制度の導入は、従業員の定着率向上や人材確保につながります。

この助成金を活用し、魅力ある職場づくりを進めていけるといいですね。

※ 表は全て厚生労働省ホームページ引用

 

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