今回は、特定求職者雇用開発助成金の中から、
『生活保護受給者等雇用開発コース』のご紹介です。
【生活保護受給者等雇用開発コースとは】
自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者や
生活困窮者を雇い入れる事業主を支援し、生活保護受給者や生活困窮者の
雇用と職場定着を促進するためのものです。
【受給対象となる従業員】
以下の①~③のいずれにも当てはまる方をハローワークまたは民間の職業紹介
事業者等の紹介により常用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を
支給します。
①生活保護受給者 又は 生活困窮者
- 「生活保護受給者」とは、現に生活保護を受給中の方であって、生活保護の申請段階の方や過去に生活保護を受給していた方は含みません。「生活困窮者」とは、自治体が自立支援計画の作成を行 った方であり、計画に記載された目標の達成時期が到来していない方に限ります。
②自治体よりハローワークに対し就労支援の要請がなされている方
- 自治体が労働局・ハローワークと「生活保護受給者等就労自立促進事業」に係る協定を締結し、この協定に基づき就労支援の要請がなされた方が対象です。
③自治体とハローワークが連携して行う就労支援の期間内の方
- 自治体からの支援要請を受け、自治体とハローワークにおいて定める就労支援期間内の方が対象です。
【対象となる事業主の要件】
次のすべてに該当する事業主が助成金を受給できます。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者(雇入れ日時点で満年齢が65歳未満の人に限る)をハローワークなどの紹介によって雇用保険の一般被保険者として継続雇用することが確実であると認められること
- 対象労働者の雇用管理に関する事項を管轄労働局長に報告すること
- 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下「基準期間」という。)に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
- 基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)
- 対象労働者の雇入れ日前に本助成金の支給決定対象となった方のうち、雇入れ日から起算して1年を経過する日(以下「確認日A」という。)が基準期間内にある方が5人以上いる場合、それらの方が確認日Aの時点で離職している割合が50%を超えていないこと
- 対象労働者の雇入れ日前に本助成金の支給決定対象となった方のうち、助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日(以下「確認日B」という。)が基準期間内にある方が5人以上いる場合、それらの方が確認日Bの時点で離職している割合が50%を超えていないこと
- 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
【支給額】
本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。