本日より『雇入れ関係の助成金』を順番にご紹介していきます。
まず最初の今回は、
『特定求職者雇用開発助成金 三年以内既卒者等採用定着コース』
のご紹介です!
【特定求職者雇用開発助成金 三年以内既卒者等採用定着コースとは】
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図ることを
目的としたもので、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を
行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に
対して支給します。
【対象者】
以下の学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者として
同一の事業主に引き続き12か月以上雇用されたことがない者。
- 学校(小学校および幼稚園を除く。)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
- 公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者または中退者
【支給要件】
この助成金の支給要件は、コースごとに以下の通りです。
《既卒者等コース》
- 既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)として雇用したこと
- これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと
※1 新卒求人とは、学校(小学校および幼稚園を除く。)等を卒業または修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
《高校中退者コース》
- 高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと
- これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと
【助成金の不支給要件】
以下のいずれかに該当する場合、この助成金は支給されません。
【支給額】
事業主が、対象者を雇い入れて一定の上記要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じ、各コース1名を上限として、下表の支給額を支給します。
※1若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。
※2中小企業とは、業種ごとに下表に該当するものをいいます。
【支給対象期について】
- 助成金は、支給対象期(※)ごとに、最大3回に分けて支給します。
- 支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークで行ってください。
- 支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。申請期限を過ぎると奨励金を受給できなくなりますのでご注意ください。
※支給対象期は、当該雇入れの日から起算して12か月ごとに区切った期間です。
これまで既卒者等の新規学卒枠での採用実績がなかった事業主の皆さまは、
対象労働者の積極的な雇入れをおすすめいたします!