今回は
『65歳超雇用推進助成金』
のご紹介です。
高年齢化がすすむ現在の日本では、65歳以上の意欲的で経験の豊富な
労働者の雇用環境を整備する必要性が求められています。
この助成金は、条件を満たしている企業はであれば新たな雇用や設備等の
購入も必要とせずに助成金を受給することが可能なのです。
【65歳超雇用推進助成金とは】
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる
生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、
高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成する
ものであり、次の3コースで構成されています。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者雇用環境整備支援コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
それぞれ詳しく見ていきましょう!
1、65歳超継続雇用促進コース
【受給要件】
当コースの主な要件は以下のとおりです。
ただし、1事業主1回限りの支給です。
(1)労働協約又は就業規則により、次のいずれかに該当する制度を実施したこと。
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないと。
(5)助成金の申請日の前日に雇用保険被保険者で1年以上雇用されている60歳以上の従業員が1人以上いること。
【受給額】
◆65歳への定年引上げの場合◆
◆66歳以上への定年引上げの場合◆
◆定年の廃止◆
◆66歳~69歳の継続雇用への引上げ◆
◆70歳の継続雇用への引上げ◆
2、高年齢者雇用環境整備支援コース
【受給要件】
高年齢の従業員雇用の環境を整えることで受給することができます。
要件は以下の通りです。
(1)雇用環境整備計画
高年齢の従業員雇用を行うために
「(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長」に提出し認定を受けた
雇用環境整備計画の作成が必要です。
また、作成する雇用環境整備計画には以下の要件いずれかを満たしている必要があります。
- 機械設備や作業方法、作業環境を導入したり整備したりすることで既存の事業所で高年齢者の雇用機会の増加をはかる
- 従業員の賃金体系や労働時間、能力開発などの雇用再度の見直しや改善・導入または健康診断を行う制度の導入を行うことで高年齢者の雇用機会の増加をはかる
(2)高年齢者の雇用環境整備を実施
(1)で作成した雇用環境整備計画に沿って、助成金受給の対象期間内に雇用環境整備を実施すること
【受給額】
①本コースの受給額
・高年齢者の今日環境整備計画の期間内にかかった支給対象の経費に60%をかけて算出した金額
・助成金の支給申請日の前日に1年以上雇用されており、雇用保険の被保険者である助成金支給の対象の従業員の数に28.5万円をかけて算出した金額
上記のいずれかで少ない方の金額が支給され、上限は1000万円です。
②事業主が生産要件を満たしている場合
・高年齢者の今日環境整備計画の期間内にかかった支給対象の経費に75%をかけて算出した金額
・助成金の支給申請日の前日に1年以上雇用されており、雇用保険の被保険者である助成金支給の対象の従業員の数に36万円をかけて算出した金額
上記のいずれかで少ない方の金額が支給され、上限は1000万円です
3、高年齢者無期雇用転換コース
【受給要件】
高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上の従業員かつ定年退職の年齢以下の
期限付き労働者を無期限雇用の労働者として雇用した場合に受給することができます。
また以下の要件を満たしたうえで無期限雇用の労働者としての雇用を実施する必要があるので確認しましょう。
- (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長へ、作成した「無期雇用転換計画」を提出し認定を受ける
- 認定を受けた無期雇用転換計画に沿って、助成金支給の対象期間中に期限付き労働者である高年齢者を無期雇用の労働者として雇用する
【支給額】
無期雇用転換計画を実施している期間に、期限付きから無期雇用の
従業員として雇用された助成金の対象である従業員1人につき48万円が支給。
助成金の支給対象である従業員は1事業所につき10人までです。
高齢化が進む現在、働く意欲と技術や知識を持った高齢者が多く存在します。
高齢者の多い事業所様におすすめです。