今回は、
『重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金』
のご紹介です。
【重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金とは】
対象障害者を多数雇用し、これらの障害者が就労するために必要な
事業施設等の設備等を行う事業主に対して助成するものであり、障害者の
雇用の促進や継続を図ることを目的としています。
【対象となる措置】
1 対象障害者
次のいずれかの者です。
- 重度身体障害者
- 重度知的障害者
- 知的障害者(短時間労働者を除く)
- 精神障害者
2 雇用の条件
次の1と2の条件を満たしていること
- 対象障害者を1年以上の期間、10人以上継続して雇用していること
- 継続して雇用している労働者数に占める対象障害者の割合が20%以上であること
3 事業施設等の設置・設備
次のすべてを満たす事業施設の設置・整備を行うこと
- 対象障害者の安定した雇用を継続することが認められる①作業施設、②管理施設、③福祉施設、④作業施設・管理施設・福祉施設の目的を達成するための設置・整備であること
- 対象障害者の個々人の障害特性による就労上の課題を克服する設置・整備 すること
- 設置・整備した事業施設等を対象障害者の雇用継続のために活用すること
- 重度障害者等の雇用の促進を図るにあたって、他の模範となるモデル性があると認められること
【対象となる事業主】
次の要件のすべてを満たしていることが必要です
- 不正受給による障害者雇用納付金関係助成金の不支給措置が執られていないこと
- 不正受給を行ったことにより返還金が生じている場合、当該返還の履行が終了していること
- 上記『対象となる措置』の3による事業施設等の設置・整備等を行わなければ、対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であると認められること
【支給額】
- 本助成金額は、支給対象費用に2/3《特例の場合3/4》乗じた額が支給されます。
- ただし、5,000万円《特例の場合1億円》を上限とします。