創業時に活用したい創業支援事業~中央区


今回ご紹介する創業支援は東京の中心、中央区です。

中央区ではどのような支援があるでしょうか。

中央区マーク

中央区は、区内で創業支援を行う関係機関と連携し、平成28年度から創業支援事業の充実を図ります。 この取組を計画としてまとめ、「産業競争力強化法」に基づく創業支援事業計画として国の認定を受けました。(平成29年9月より新たに東京商工会議所中央支部主催の創業支援セミナーを特定創業支援事業として追加しました。)

 期間:平成28年4月1日から平成33年3月31日まで

 連携事業者:

東京商工会議所中央支部

実施事業:創業相談、創業支援セミナー、創業者交流会

日本政策金融公庫(東京中央支店)

実施事業:創業融資、創業相談

 

特定創業支援事業:

1か月以上4回以上に渡って、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。中央区では、次の3事業を実施します。

・出張経営相談(創業相談) 中小企業診断士が希望の場所に出向いてご相談を受けます。平成28年度から、創業予定の方は年度内5回までご利用いただけます。

・起業家塾 起業の意欲がある方を対象に創業に必要な知識が身に付くセミナーを実施します。平成28年度から起業に興味がある方に参加いただける無料の「基礎編」を新たに実施します。

・創業支援セミナー(東京商工会議所中央支部主催) 起業・独立開業・兼業・副業など新たなビジネスをスタートしたい方を対象に受講料無料の創業支援セミナーを開催します。(平成29年9月より追加)

 

優遇措置:

特定創業支援事業による支援を受け、一定の要件を満たした区内で創業予定の方は、証明書の交付を受けることができます。証明書により、以下の優遇措置を受けられます。

・会社設立時の登記にかかる登録免許税が以下のとおり軽減されます。

(創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する場合でも対象となります。) 株式会社または合同会社は資本金の0.7パーセントから0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減) 合名会社または合資会社は1件につき6万円から3万円に軽減

・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。

・創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用の対象になります。

・国の創業補助金の申請が可能となります。

 

その他の創業支援:

相談内容に応じて、他の連携事業者を紹介します。希望により各連携事業者の窓口で提示することで相談の継続性・総合性が確保できる「創業相談カード」を作成します。

 

創業のための相談窓口など:

創業支援に関する相談、融資、セミナー等の担当窓口一覧です。ご自身の創業プランに合わせご活用ください。

http://www.city.chuo.lg.jp/sigoto/kigyonosinko/sougyousienjigyou.files/2908madoguchiichiran.xlsx

お問い合わせ:

〒104-8404

中央区築地1-1-1

商工観光課中小企業振興係(創業支援計画、起業家塾、証明書申請受付)

電話:03-3546-5487

商工観光課相談融資係(出張経営相談)

電話:03-3546-5333

東京商工会議所中央支部(創業支援セミナー)

電話:03-3538-1811

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