今回は、
『重度障害者等通勤対策助成金』のⅥコース~Ⅷコースのご紹介です。
~前回のおさらい~
【重度障害者等通勤対策助成金とは?】
雇入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする
措置を行う事業主を対象として助成する者であり、障害者の雇用の促進や雇用の
継続を図ることを目的としています。
詳しくは10月27日のブログをご覧ください!
https://www.reisai.net/news/post-4064
Ⅵ 『通勤援助者の委嘱助成金』
障害特性により通勤することが容易でないと認められる「対象障害者」のために、
次のいずれかに該当する場合に通勤援助者を委嘱すること
- 新たに対象障害者を雇い入れた場合
- 中途障害者の職場復帰の場合
- 障害が悪化したことにより、通勤援助が必要となった場合
- 通勤経路の変更を余儀なくされた場合
- このほか、通勤援助者による援助が必要と認められる場合
※注意※
1.申請事業主等が通勤援助者となる場合は対象となりません。
また通勤援助者が通勤援助以外の業務に従事する場合、当該援助者の賃金また労働時間等が主たる業務として不適当と認められる場合
【支給額】
1 支給対象費用(※1)に3/4を乗じた額です。
2 ただし、委嘱1回あたりの費用は2,000円、通勤援助に要した交通費は3万円を上限とします。
3 支給対象期間は1カ月です。
※1 委嘱1回あたりの費用(同一日に行われる同一の通勤援助者への委嘱は1回として算定)と通勤援助に要した交通費の合計
Ⅶ 『駐車場の賃借助成金』
障害特性により通勤することが容易でないと認められる「対象障害者」の通勤を
容易にするために、次のすべてに該当する駐車場を賃借し「対象障害者」に使用させること
- 対象障害者が通勤のために自ら運転する対象障害者の自動車を駐車させるための駐車場
- 対象障害者個々人の障害に配慮した駐車場
- 勤務先や自宅に隣接または設置されている駐車場
※注意※ 次のいずれかに該当する場合は対象となりません
- 親会社、子会社等の関係会社が所有する駐車場を賃借する場合
- 対象障害者および申請事業主が所有する駐車場を賃借する場合
- 対象障害者の障害特性に関係なく、他の理由で現住居から事業所まで自動車をしなければ通勤できない場合
- 対象障害者の障害特性による通勤上の課題を克服するための措置と認められない場合
【支給額】
1 支給対象費用(※1)に3/4を乗じた額です。
2 ただし、月5万円を上限とします。
3 支給対象期間は10年間です。当該期間を6か月単位で分けた支給請求対象期間ごとに、当該支給請求対象期間分がまとめて支給されます。
※1 駐車場の賃借に要する費用 - 対象障害者から徴収する駐車場費用
Ⅷ 『通勤用自動車の購入助成金』
障害特性により通勤することが容易でないと認められる「対象障害者」の通勤を
容易にするために、通勤用自動車の購入を行うこと
※注意※ 次のいずれかに該当する場合は対象となりません
- 既に雇用している障害者に対し、移転または新設された事業所等へ異動を命じたことにより通勤用自動車の購入が必要となった場合
- 対象障害者の障害特性に関係なく、他の理由で現住居から事業所まで自動車を使用しなければ通勤できない場合
- 中古または自社製品の自動車および付属品を購入する場合
- 親会社、子会社、関係会社から自動車を購入する場合
- 親会社、子会社、関係会社に自動車の改造等を発注する場合
- 申請事業主等が自ら設計・改造・整備する自動車の場合
- 対象障害者が購入または所有する自動車を改造等する場合
- 申請前に自動車の購入に着手(契約・発注・購入等)している場合
- その他、対象障害者の障害特性による通勤上の課題を克服するための措置と認められない場合
【支給額】
1 支給対象費用(※1)に3/4を乗じた額です。
2 ただし、1台150万円(※2)を上限とします。
3 支給対象期間は10年間です。当該期間を6か月単位で分けた支給請求対象期間ごとに、当該支給請求対象期間分がまとめて支給されます。
※1 車両本体価格、機構が認める付属品価格および機構が認める改造等の費用の合計額
※2 対象障害者が1級または2級の両上肢障害者の場合は1台250万円を上限とします。