今回は、
『重度障害者等通勤対策助成金』のⅢコース~Ⅴコースのご紹介です。
~前回のおさらい~
【重度障害者等通勤対策助成金とは?】
雇入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする
措置を行う事業主を対象として助成する者であり、障害者の雇用の促進や雇用の
継続を図ることを目的としています。
詳しくは10月27日のブログをご覧ください!
Ⅲ『住宅手当の支払い助成金』
自ら住宅を賃借し賃借料を支払う「対象障害者」に対して、住宅手当(※1・※2)を支払うこと。
※1 住宅手当の支払について、賃金規定等で定められていることが必要です。
※2 他の労働者に対して支払われる住宅手当の限度額を超えて支払う場合に限ります。
※注意※ 次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 障害特性による通勤上の課題を克服するための住宅であると認められない場合
- 対象障害者の障害特性に関わらず現住居からの通勤が容易でない場合
- 対象となる住宅が次の①~③の所有者の場合
①申請事業主 ②対象障害者 ③申請事業主の親会社、子会社、関係会社
【支給額】
1 支給対象費用(※1)に3/4を乗じた額です。
2 ただし、対象障害者1人につき月6万円を上限とします。
3 支給対象期間は10年間です。当該期間を6か月単位で分けた支給請求対象期間ごとに、当該支給請求対象期間分がまとめて支給されます。
※1 対象障害者へ支払う住宅手当の額 - 他の労働者に支払う住宅手当の限度額
Ⅳ『通勤用バスの購入助成金』
障害特性により通勤することが容易ではないと認められる5人以上の「対象障害者」の通勤を容易にするために、通勤バスの購入を行うこと
※注意※ 次のいずれかに該当する場合は対象となりません
- 既に雇用している障害者に対し、移転または新設された事業所等へ異動を命じたことにより通勤用バスの購入が必要となった場合
- 対象障害者の障害特性に関わらず現住居からの通勤が容易でない場合
- 中古または自社製品のバスおよび付属品を購入する場合
- 親会社、子会社、関係会社からバスを購入する場合
- 親会社、子会社、関係会社にバスの改造等を発注する場合
- 申請事業主等が自ら設計・改造・整備するバスの場合
- 対象障害者が購入または所有するバスを改造等する場合
- 申請前にバスの購入に着手(契約・発注・購入等)している場合
- その他、対象障害者の障害特性による通勤上の課題を克服するための措置と認められない場合
【支給額】
1 支給対象費用(※1)に3/4を乗じた額です。
2 ただし、1台700万円を上限とします。
※1 バスの購入価格のほか、対象障害者数やバスの乗車定員数により別途算出されます。
Ⅴ『通勤用バス運転従事者の委嘱助成金』
障害特性により通勤することが容易でないと認められる5人以上の「対象障害者」の通勤を容易にするために、通勤時に使用するバスの運転手を委嘱すること
※注意※ 次のいずれかに該当する場合は対象となりません
- 既に雇用している障害者に対し、移転または新設された事業所等へ異動を命じたことによりバス運転手の委嘱が必要となった場合
- 対象障害者の障害特性に関わらず現住居からの通勤が容易でない場合
- 申請事業主が運転手となる場合
- バス運転手が運転以外の業務に従事する場合、当該運転手の賃金または労働時間等が主たる業務として不適当と認められる場合
- その他、対象障害者の障害特性による通勤上の課題を克服するための措置と認められない場合
【支給額】
1 支給対象費用(※1)に3/4を乗じた額です。
2 ただし、委嘱1回あたり6,000円を上限とします。
3 支給対象期間は10年間です。当該期間を6か月単位で分けた支給請求対象期間ごとに、当該支給請求対象期間分がまとめて支給されます。
※1 委嘱1回あたりの費用(同一日に行われる同一バス運転手への委嘱は1回として算定)
今回はⅢ~Ⅴコースのご紹介でした!
次回はⅥコース~です。