重度障害者等通勤対策助成金


 

 

 

 

今回は、

重度障害者等通勤対策助成金

のご紹介です。

重度障害者等通勤対策助成金

雇入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする

措置を行う事業主を対象として助成する者であり、障害者の雇用の促進や雇用の

継続を図ることを目的としています。

本助成金は、措置の内容により次の8つの助成金に分けられます。

Ⅰ『重度障害者等用住宅の賃借助成金

  • 障害者を入居させるための住宅を賃借することを助成します

Ⅱ『指導員の配置助成金

  • 障害者5人以上が入居する住宅に指導員を配置することを助成します

Ⅲ『住宅手当の支払助成金

  • 障害者に住宅手当を支払うことを助成します。

Ⅳ『通勤用バスの購入助成金

  • 障害者5人以上の通勤のためのバスを購入することを助成します

Ⅴ『通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

  • 障害者5人以上の通勤のためのバスの運転手を委嘱することを助成します。

Ⅵ『通勤援助者の委嘱助成金

  • 通勤援助者を委嘱することを助成します。

Ⅶ『駐車場の賃借助成金

  • 自動車通勤を行う障害者のための駐車場を賃借することを助成します。

Ⅷ『通勤用自動車の購入助成金

  • 自動車通勤を行う障害者のための自動車を購入することを助成します。

 

対象となる措置

本助成金は8つの助成金に分けられますが、それぞれ次の1の対象障害者のために

2の通勤対策を実施した場合に受給することができます。

1 対象障害者

  • 重度身体障害者
  • 3級の体幹機能障害者
  • 3級の視覚障害者
  • 3級または4級の下肢障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 3級または4級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害者
  • 5級の次の障害を重複する者
  1. 下肢障害
  2. 体幹機能障害
  3. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害

 

2 通勤対策 

支給対象となる「通勤対策」の措置内容は8種類あり、それぞれに対して

次のⅠ~Ⅷの助成金に分けられます。

いずれも「通勤対策」の措置により、通勤が容易になり雇用を継続することが

認められるものであること。

重度障害者等用住宅の賃借助成金

次の1および2に該当する住宅を賃借し、対象障害者を入居させること。

1 対象障害者の障害に配慮した特別な構造または設備等を備えた住宅

2 世帯用住宅の場合、対象障害者が次のいずれかの者と同居する住宅

  • 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
  • 6親等以内の血族の者
  • 3親等以内の姻族の者
  • 上記のほか、機構がやむを得ないと認める者

※注意※ 次の1~4のいずれかの場合は対象となりません。

  1. 親会社、子会社等の関係会社が所有する住宅を賃借する場合
  2. 対象障害者および申請事業主が所有する住宅を賃借する場合
  3. 対象障害者の障害特性に関わらす前住居からの通勤が容易でない場合
  4. 対象障害者の障害特性による通勤上の課題を克服するための措置と認められない場合

支給額

1 支給対象費用に(※1)に3/4を乗じた額です。

2 ただし、世帯用月10万円、単身用6万円を上限とします。

3 支給対象期間は10年間です。当該期間を6か月単位で分けた支給請求対象期間ごとに、当該支給請求対象期間分がまとめて支給されます。

※1 住宅の支給対象面積 × 支給対象住宅の1㎡当たりの賃借料

 

Ⅱ『指導員の配置助成金』 

次の1と2の措置を実施すること。

1 障害特性により通勤することが容易でないと認められる5人以上の対象障害者を、

それぞれの障害に配慮した特別な構造または設備等を備えた同一の住宅に入居させること

2 1の住宅に、対象障害者の通勤を容易にするため次のすべてに該当する指導、

援助業務を行う指導員を配置すること

  • 健康管理
  • 生活指導
  • その他、対象障害者の通勤上の課題を克服するために必要と認められる業務

※注意※ 事業主が指導員となる場合は、対象となりません。

支給額

1 支給対象費用(※1)に3/4を乗じた額です。

2 ただし、月15万円を上限とします

3  支給対象期間は10年間です。当該期間を6か月単位で分けた支給請求対象期間ごとに、当該支給請求対象期間分がまとめて支給されます。

※1 指導員に通常支払われる賃金の時間単価 × 所定労働時間数

本日はⅠ・Ⅱのご紹介でした。

次回はⅢ~ご紹介していきます。

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