今回は、
『障害者福祉施設設置等助成金』です。
前回ご紹介した『障害者作業施設設置等助成金』と似ていますが、
どのような違いがるのかご紹介します。
【障害者福祉施設設置等助成金とは】
継続して雇用する障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等の設置・整備を
行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成する者であり、
障害者の雇用の促進や継続を図ることを目的としています。
【対象となる措置】
次の1の「対象障害者」のために、2によって福祉施設等の設置・整備をした
場合に受給することができます。
1、対象障害者
次のいずれかに該当する者です。
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 中途障害者
- 上記の障害者である在宅勤務者
2、福祉施設等の設置・整備
- 対象障害者の個々人の障害特性による就労上の課題を克服し、その福祉の増進を図るための福祉施設等を設置・整備すること
- 設置・整備した福祉施設等を申請事業主または申請団体自ら所有し、対象障害者の雇用継続のために活用すること
※注意※次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 設置・整備した福祉施設等を事業主自らが所有しない場合
- 中古品や自社製品等により福祉施設等を設置・整備した場合
- 関係会社、関連会社等に福祉施設等の工事等を発注した場合
- 関係会社、関連会社等から福祉施設等を購入した場合
- 福祉施設等の設計または工事等を申請事業主または申請団体自ら実施する場合
- 対象障害者が所有する福祉施設等を購入する場合または当該施設等に工事等を行う場合
【対象となる事業主等】
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 上記「対象となる措置」の1による福祉施設等の設置・整備等を図ることにより、対象障害者の福祉の増進が図れると認められること
- 不正受給による障碍者雇用納付金関係助成金の不支給措置がとられていないこと
- 不正受給を行ったことにより返還金が生じている場合、当該返還の履行が終了していること
- 認定申請以前1年間に、障害者を事業主都合により解雇していないこと
【支給額】
1、本助成金は、支給対象費用※1に1/3を乗じた額が支給されます。
※1福祉施設等の設置・整備に要する費用。ただし、対象障害者の福祉の増進を図るために必要と認められる費用が対象となるため、申請した施設等の費用全額が支給対象費用となるとは限りません。
2、ただし、対象障害者の雇用形態や人数等に応じて定めている上限額※2があります。
※2支給上限額、申請期間、提出書類その他手続きの詳細については、都道府県支部高齢・障害者業務課へお問い合わせください。
【受給手続】
次の1~2の順に受給手続きをしてください。
1、受給資格認定申請
受給資格の認定を受けるため、定められた期間内に「障害者助成金受給資格認定申請書」に
必要な書類を添えて、管轄の都道府県支部高齢・障害者業務課へ提出してください。
2、支給請求
1によって受給資格の認定を受けた後、定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に
必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課へ提出してください。