今回は、
『障害者雇用安定助成金Ⅱ障害者職場適応援助コース』の中の
~企業在籍型職場適応援助者による支援~
をご紹介します。
【概要】
「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」のうち
企業在籍型職場適応援助者による支援は、自社で雇用する障害者に対して、
企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる事業主に対して
助成するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。
【企業在籍型職場適応援助者とは】
次のすべてに該当する方
◆ 雇用保険被保険者であること
◆ 企業在籍型職場適応援助者養成研修※などの修了者であること
◆ 企業在籍型職場適応援助者養成研修修了後、初めて支援を行う場合、地域センターが指定する地域センターに配置されている職場適応援助者とともに支援を行うこと
◆ 支給対象期間に、本助成金など※の支給対象者として支援している労働者の数の合計が3以下であること
◆ 本助成金など※の支給対象者として現に支援されている労働者でないこと
◆ 国など※の委託事業費から人件費の一部または補助金等から人件費の全部が支払われていないこと
※該当する養成研修については、都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。
※本助成金(企業在籍型職場適応援助者による支援に限る)、企業在籍型職場適応援助促進助成金、障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)(職場支援員の配置の措置に限る)、障害者職場定着支援奨励金、重度・知的精神障害者職場支援奨励金、業務遂行援助者の配置助成金を指します
※上記※に、本助成金(訪問型職場適応援助者による支援)、訪問型職場適応援助促進助成金、障害者介助等助成金を加えたものを指します。
※国、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法第2条第2項に規定する
特定地方独立行政法人を指します。
【対象労働者】
次の①~④のすべてに当てはまる方
① 次のいずれかに該当する方
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 難治性疾患のある方
- 高次脳機能障害のある方
- 上記以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画のある方
② 雇用保険被保険者または雇用保険被保険者になろうとする方※
③ 当該対象労働者のための支援計画がある方※
④ 本助成金のうち訪問型職場適応援助者による支援対象者として現に支援されていない方
※精神障害者または発達障害者であって、1週間の所定労働時間が15時間以上の方に限ります。
※障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所の利用者としての就労を継続するための支援に関する支援計画は除きます。
【支給対象となる企業在籍型職場適応援助者による支援内容】
支援計画に基づく対象労働者の職場適応を図るための①~④の支援
① 支援対象労働者と家族に対する支援
② 事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
③ 関係機関との調整
④ その他の支援(地域センターが必要と認めて支援計画に含めた支援)
【支給額】
★支給額は①と②の合計です。
①「支給額」に示す対象労働者1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数※を掛けた額 ※支給対象期間といい、6か月を上限とします。実施する支援の回数や対象労働者の出勤割合などの条件があります。
② 企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、
かつ、養成研修の修了後6か月以内に、初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額