障害者雇用安定助成金 Ⅰ障害者職場定着支援コース


今回は

障害者雇用安定助成金 Ⅰ障害者職場定着支援コース

のご紹介です。

 

Ⅰ障害者職場定着支援コースとは

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の

措置を講じる事業主に対して助成するもので、障害者の雇用を促進するとと
もに、

職場定着を図ることを目的としています。

 

必要な措置

《措置①》柔軟な時間管理・休暇取得

  • 通院による治療等のための有給休暇の付与、勤務時間の変更等の労働時間の調整を行うこと

《措置②》短時間労働者の勤務時間延長

  • 週所定労働時間が20時間未満の労働者を20時間以上に、30時間未満の労働者を30時間以上に延長すること

《措置③》正規・無期転換

  • 有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に、無期雇用労働者を正規雇用に転換すること

《措置④》職場支援員の配置

  • 障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置すること

《措置⑤》職場復帰支援

  • 中途障害等により休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続すること

《措置⑥》社内理解の促進

  • 雇用する労働者に対して、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習を受講させること

 

事業主の要件

措置①~⑥すべてに共通の要件です。

①雇用保険適用事業所の事業主であること

②雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、職場定着支援計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること

③計画期間内に職場定着に係る措置に取り組んだ事業主であること

④職場定着に係る措置の開始日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間(以下「基準期間」という。)に、当該雇用保険適用事業所において、一般被保険者等(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規程する一般被保険者及び同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者をいう。以下同様。)を事業主の都合によって解雇(勧奨退職等を含む。以下同様。)していない事業主であること

⑤基準期間に、当該雇用保険適用事業所において、一般被保険者等を特定受給資格者となる離職理由により、当該職場定着に係る措置の開始日における一般被保険者等の6%を超えて、かつ4人以上離職させていない事業主であること

⑥対象労働者を職場定着支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいう。)することが確実であると認められる事業主であること

⑦事業所において、次の(イ)~(ハ)の書類を整備、保管している事業主であること
(イ) 出勤簿等の出勤状況が確認できる書類
(ロ) 賃金台帳等の労働者に支払われた賃金が確認できる書類
(ハ) 離職した労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類

⑧本助成金の申請に要する経費について、全額負担する事業主であること

⑨支給申請時点において、支給の対象となる対象労働者について解雇していない事業主であること

⑩職場定着に係る措置の開始日以降において、当該対象労働者について最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けていない事業主であること

上記以外にも各措置によって要件があります。各措置の支給対象事業主の要件については、厚生労働省HPをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158393.html

 

対象労働者

《措置①~④》措置の開始日の時点で、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 発達障害者
  • 難治性疾患のある方
  • 高欠脳機能障害のある方

《措置⑤》職場復帰の日の時点で、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者
  • 精神障害者
  • 難治性疾患のある方
  • 高欠脳機能障害のある方

《措置⑥》

  • 事業所に雇用される労働者

 

支給額

中小企業か大企業かによって支給額が異なります。

《措置①》

  • 支給対象者1人あたり 中小企業8万円、大企業6万円
  • 支給対象期間1年

《措置②》

  • 度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
    措置内容により20~54万円 支給対象期間1年
    それ以外のもの:15~40万円 支給対象期間1年

《措置③》

  • 重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者
    措置内容により45~120万円 支給対象期間1年
    それ以外のもの:33~90万円 支給対象期間1年

《措置④》

  • 短時間労働者以外のもの 支給月額 中小企業4万円 大企業3万円 
    支給対象期間2年(精神障害者は3年
    短時間労働者 支給月額 中小企業2万円 大企業1.5万円 
    支給対象期間2年(精神障害者は3年

《措置⑤》

  • 短時間労働者以外のもの 支給月額 中小企業6万円 大企業4.5万円
    支給対象期間1年 最大で中小企業72万円 大企業54万円
    同一の労働者に対して措置1(柔軟な時間管理・休暇取得)の措置に係る助成金は併給不可

《措置⑥》

  • 要した経費に対して・・・
    5万円以上10万円未満 中小企業3万円 大企業2万円 支給対象期間1年
    10万円以上20万円未満 中小企業6万円 大企業4.5万円 支給対象期間1年
    20万円以上 中小企業12万円 大企業9万円 支給対象期間1年

 

雇用している障害者が働きやすい環境を整備することで、意欲、能力を

十分に発揮させた上で、長期的に雇用することができ、事業の生産性を高め、

優秀な人材を確保することにつながります。

ぜひ、この制度をご活用ください。

働く障害者

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