今回はトライアル雇用助成金から
『障害者トライアルコース』のご紹介です。
【障害者トライアルコースとは】
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により、
就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や
業務遂行可能性を見極め、求職者及び求職者の相互理解を促進することなどを通じて、
障害者の早期就職の実現や雇用機会創出を図ることを目的としてます。
【対象となる事業主】
- 雇用保険適用事業所の事業主
- 労働保険料(雇用保険料及び労災保険料)を滞納していない事業主
- 過去に不正受給をしていない(不正受給をしてから3年が経過している)事業主 など
《支給対象とならない事業主》
☆個別の要件で、次のいずれかに該当する事業主は支給対象になりません。
- 障害者トライアル雇用等に係る雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から障害者トライアル雇用等を終了した日までの間に、トライアル雇用事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)を事業主都合によって解雇(勧奨退職などを含む)したことがある。
- 障害者トライアル雇用等に係る雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から障害者トライアル雇用等を終了した日までの間に、トライアル雇用事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、当該障害者トライアル雇用等に係る雇入れの日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている。
- 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)第10条第2項に基づく勧告を受けた後、支給申請日までにその訂正がなされていない。
- 継続支援事業A型の事業を実施している(対象労働者を職員などの施設利用者以外の者として雇い入れる場合を除く)。
- 障害者トライアル雇用等を開始した日の前日から起算して過去3年間に、別の障害者トライアル雇用等を実施したことがあり、それらの障害者トライアル雇用等を実施した後に継続雇用する労働者として雇用しなかった対象労働者の数と、支給申請をしなかった対象労働者の数の合計が、次のすべてを満たす。
- 3人を超える
- 障害者トライアル雇用等を実施した後に継続雇用する労働者として雇用した対象労働者の数を上回る
【対象となる労働者】
- 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解したうえで、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者。
- 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のいずれかに該当する者。
- 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
- 紹介日前において離職している期間(パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていない期間)が6ヵ月を超えている者
- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
- 紹介日において就労(パート・アルバイトなどを含み、学校在学中のパート・アルバイトなどは除く)の経験のない職業(厚生労働省職業安定局編職業分類の小分類の職業単位にて判断)に就くことを希望する者
《障害者トライアル雇用制度とは?》
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用することを指します。具体的には、次の要件を満たす必要があります。
- 障害者トライアル雇用の期間は、原則3ヵ月。但し、身体障害者と知的障害者(重度障害者を除く)は1ヵ月または2ヵ月とすることができ、また、精神障害者は3ヵ月以上12カ月以内。
- 障害者トライアル雇用の期間中の1週間の所定労働時間は20時間以上。
- 障害者トライアル雇用によって雇い入れるためにハローワークまたは民間の職業紹介事業者などに提出した求人数を超えて、障害者トライアル雇用を開始しない。
- 学校卒業前の者に対する障害者トライアル雇用は、卒業日の翌日(中学校卒業前の者については当該卒業日の属する年度の翌年度の4月1日)以降に開始する。
【支給額】
支給対象者1人につき月額最大4万円
(精神障害者を初めて雇用する場合は月額最大8万円)(最長3か月間)
障害者を試行的に雇用したい事業主におすすめです。