本日から、《就職困難者(高齢者・障害者など)関係の助成金》を紹介していきたいと思います。
現在の日本は、高年齢者や母子家庭の母、身体障害や精神障害など種々の障害を持つ人が増えつつあります。
このようなリスクのある方々は、比較的就職が困難であるとされています。
政府はこれらの就職困難者について、企業が積極的に雇用できるよう対策をねっており、
助成金制度をはじめとするさまざまなサポート体制を整えています。
今回はその中から、
『特定求職者雇用開発助成金 Ⅰ特定就職困難者コース』
をご紹介していきます。
【特定求職者雇用開発助成金 Ⅰ特定就職困難者コースとは】
就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として
雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。
就職困難者とは、高年齢者、障害者、母子家庭の母など 、一定の理由から
就職が困難である人のことをいいます。
【対象事業主】
この助成金の支給を受けることのできる事業主は、以下のすべてに該当する事業主となります。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 就職困難者をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇入れること
- 就職困難者を継続して雇用することが確実であると認められること
- 就職困難者の雇入れ日前後6か月間に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)
- 就職困難者の雇入れ日前後6か月間に、事業主の都合により離職した累計の被保険者数が、雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと
- 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に協力する事業主であること
※この制度を利用するのが二回目以降である場合、それ以前に雇入れた
就職困難者等の離職率等も併せて考慮することとなるため、この制度を
複数回利用する際には、より慎重な雇用計画を立てることが重要です。
【対象労働者】
助成金の支給対象となる労働者は、以下のような労働者のうち、
雇入れ日において満65歳未満である者 に限られます。
- 60歳以上の者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 母子家庭の母等
- 父子家庭の父(児童扶養手当を受給している方に限る)
- 中国残留邦人等、永住帰国者
- その他一定の者
※上記のとおり、ハローワーク等からの紹介を受けた者に限られる ため、
企業と就職困難者との間で直接雇用の約束があった場合や、一般の
リクルートサイト等からの雇入れは対象とならないため、注意が必要です。
【受給額】
《短期労働者以外》
※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
《短期労働者》
※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
この対象労働者は雇用保険の被保険者である必要があるため、雇用保険に加入
することのできない、労働時間が週20時間未満の労働者は対象となりません。
したがって、上記の「短時間労働者以外」とは、一週間の所定労働時間が
30時間以上である者のことを指します。
この助成金はこの他にも細かな規定や複雑な手続きなどがあり、制度の利用に
あたって要件を満たすための事務作業等も大切です。
また、就職困難者の長期的な雇用を前提とした制度であるため、
事前の計画も重要となります。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html