今回は労働移動支援助成金の4つ目のコース
『Ⅳ移籍人材育成支援コース』をご紹介します。
労働移動で移籍(移籍・在籍出向)した移籍先での教育のための助成金です。
他の事業主から移籍により労働者を受け入れ、その労働者に対してOFF-JTのみ、
またはOFF-JTおよびOJTを行った事業主に対して助成するものであり、移籍による
労働者の円滑な労働移動を目的としています。
《移籍とは?》
移籍元事業主との労働契約関係を終了させて、これを完全に移籍先事業主に移行させることをいい、
対象者が移籍元事業主を離職する前に、移籍の対象となる労働者の同意を得たものであり、
かつ、移籍先事業主と移籍元事業主との間に移籍に係る合意があることが必要です。
《在籍出向とは?》
労働者と出向元事業主との労働契約関係を維持したまま、出向先事業所との間にも
労働契約関係を結んでその指揮命令のもとに労務を提供することをいいます。
在籍出向の状態から、移籍により出向元事業主との労働契約関係を終了させて、これを
完全に出向先事業主に移行させることを「在籍出向から移籍への切り換え」といいます。
【対象労働者】
・申請した事業主の前の事業主に雇われていたときに、1年以上雇用保険の
一般保険者として雇用されていたこと。
・前の事業主のところに復帰する見込みがないこと。
・本助成金の対象となっている職業訓練の8割以上受講している。
・事業主が作成をした職業訓練計画に基づいて受講していること。
・職業訓練の開始日から雇用保険の一般被保険者である労働者。
【受給条件】
①雇用保険を納めている事業主。
②対象労働者を以下のどちらかで雇用し、訓練を行うこと。
- 前の職場から離職をして6か月以内に期限のない労働者として、移籍により雇用すること。
- 在籍出向により雇用してから、6か月以内に移籍に切り替えて期限のない労働者として雇用すること。
③以下の全てを満たす訓練の計画をあらかじめ作成しておくこと。
- 実施期間を1年以内にすること。
- 職業訓練計画を労働局に提出してから6か月以内に訓練を開始すること。
- 労働対象者ごとに職場訓練計画を作成していること。
④職場訓練計画を含めた申請書類を労働局に提出をして、審査が通ってから訓練を開始すること。
⑤会社の中で職場能力開発推進者を決めること。
⑥申請をした事業主が職場訓練に関わる経費を全て負担していること。
⑦訓練を実施している期間中に対象労働者に対して、賃金を支払うこと。
【受給額】
☆本助成金の支給額は、訓練の種類に応じて、1つの職業訓練計画について
支給対象者1人当たり下表の支給額の合計がまとめて支給されます。
☆ただし、1年度1事業者あたり5000万円を上限とします。
(1)平成29年4月1日以降に提出された職業訓練計画の場合
(2)平成28 年10 月19 日以降平成29年3月31日までに提出された職業訓練計画の場合
(3)平成28年10月19日より前に提出された職業訓練計画の場合
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123074.html