労働移動支援助成金 Ⅲ人材育成支援コース


本日は『労働移動支援助成金 Ⅲ人材育成支援コースをご紹介します。

 

労働移動支援助成金 Ⅲ人材育成支援コースとは

「離職を余儀なくされる」労働者を受け入れ、教育する事業主のための助成金です。

ハローワーク所長の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった労働者を雇い入れ、

の労働者に対してOff-JT のみ、またはOff-JT およびOJT を行った事業主に対して

助成するものであり、労働者の早期再就職の促進を目的としています。

 

【受給要件】

受給するためには、次のすべての措置をとることが必要です。

①対象労働者を次のa~cのいずれかにより受け入れる。

[a] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に期間の定めのない労働者として雇い入れる。

[b] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に、紹介予定派遣を経て、

期間の定めのない労働者として雇い入れる。

(再就職援助計画などに係る事業所の離職日の翌日から、期間の定めのない労働者としての雇い入れ日までが1年以内)

[c] 再就職援助計画などの対象者を離職日の翌日から1年以内に、かつ、

有期雇用契約による雇用を経て、支給申請に係る職業訓練が終了するまでに、引き続き

期間の定めのない労働者として雇い入れる。

(再就職援助計画などに係る事業所の離職日の翌日から、期間の定めのない労働者に切り換えられる日までが1年以内)

②職業訓練計画を作成する。

③職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受ける。

④職業能力開発推進者を選任する。

⑤ 「③」により認定を受けた計画に基づき、対象者の雇い入れた日から1年以内に訓練を開始する。

紹介予定派遣の場合は申請事業主(派遣先)が雇い入れた日、有期で雇い入れた場合は有期で雇い入れた日

⑥訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。

  • このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは「厚生労働省」までお問い合わせください

(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000037800.html)

 

【受給額】

☆本助成金の支給額は、訓練の種類に応じて、1つの職業訓練計画について

支給対象者1人当たり下表の支給額の合計がまとめて支給されます。

ただし、1年度1事業者あたり5000万円を上限とします。

①平成29年4月1日以降に提出された職業訓練計画の場合

z優遇助成とは】 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、

REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による

事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を

雇い入れた場合に適用されます。

②平成28年10月19日以降から平成29年3月31日までに提出された職業訓練計画の場合

000

③平成28年10月19日より前に提出された職業訓練訓練計画の場合

00000

 

他の助成金と異なり、雇い入れの際に必ずしもハローワークの経由を必要とせず、使いやすくなっています。

OJTが対象となっている点もポイントです!

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