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特定創業支援事業とは?
特定創業支援事業とは、産業競争力強化法における認定市区町村又は
認定連携創業支援事業者が行う創業予定者を支援する事業です。
代表的なものは、4回以上の授業を行う創業セミナー、個別相談、
インキュベーション施設入居者への継続支援などです。
認定連携創業支援事業者は、商工会・商工会議所や金融機関、大学、
税理士会、NPOなど自治体によって様々です。
創業補助金の要件
ほとんどの創業関連補助金では特定創業支援事業を受けたこと、又は
受けることが応募の条件になっています。
平成29年度の創業補助金でも受講が条件になっていて、募集要項の
表紙に注意点として記載されています。
国の創業補助金は募集開始の時点で、まだ受講していなくても補助事業期間中
に修了する予定であれば応募可能です。
一方、今年募集のあった東京都中小企業振興公社や千葉県産業振興センターの
創業補助金は募集開始の時点で、すでに修了していないと応募資格がありませ
んでした。
ただ、国の創業補助金は募集が開始された時に、すでに創業済の方は対象になら
ないのですが、東京都や千葉県の創業補助金はこれから創業する方だけでなく
創業5年未満の方も対象になりました。
受講のメリット
特定創業支援事業を受けた創業者への支援として以下のようなものがあります。
①会社設立の際の登録免許税が軽減されます。
株式会社は15万円が7.5万円、合同会社は6万円が3万円に減額されます。
②信用保証協会の保証が、事業開始6カ月前から受けられます。
③日本政策金融公庫の新創業融資制度で、創業資金総額の1/10以上
の自己資金要件を満たしたものとみなされます。
創業予定の方や創業間もない方は、特定創業支援事業をなるべく早目に
受けられることをおススメします。
ほとんどのセミナー等には定員があり、オーバーしてしまうと1年間待たな
ければならないという事態も想定されます。
受講の際の注意点ですが、創業予定地の市区町村で受講することです。
例えば新宿区で受講して、渋谷区で創業する場合は特定創業支援事業を
受けた者とみなされないので注意が必要です。
また、認定連携創業事業者が主催するセミナーの中には特定創業支援事業
でないものもあります。
事前に特定創業支援事業に該当するかどうか確認しましょう。