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受給できる事業者
雇用関係助成金については、各助成金ごとに受給要件が定められて
いますが、どの助成金にも共通の要件があります。
共通の要件とは次の3つです。
1 雇用保険適用事業所の事業主であること
2 支給のための審査に協力すること
具体的には、審査に必要な書類等を整備・保管し、管轄労働局から
提出を求められた場合には応じること。また、実地調査を受け入れ
ることなどです。
3 申請期間内に申請を行うこと。
弊社に助成金の相談に来られる方の中にも「雇用保険は払いたくないが、
助成金の申請をしたい」という方がいらっしゃいますが、これはダメです。
労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入が必要です。
受給できない事業者
次の1~7のいずれかに該当する事業者は、雇用関係助成金を受給できません。
1 不正受給をしてから3年以内に支給申請した事業主
2 労働保険料を納入していない事業主
3 労働関係法令の違反があった事業主(支給申請日の前日から1年以内)
4 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業を行う事業主
5 暴力団関係事業主
6 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
7 不正受給が発覚した際の事業主名等の公表について、同意しない事業主
この他に、解雇や会社都合による退職者を出すと助成金がもらえなくなります。
解雇日・退職日以降の6カ月間は助成金を受けることはできません。
また、申請中の場合は支給が停止されますし、既に支給された助成金についても
返還を求められるものもあります。
助成金の受給のために、解雇・会社都合退職を強引に自己都合退職にもっていく
行為は不正受給となりますので、絶対にしないでください。
不正受給の場合の措置
不正受給があった場合、次のように厳しく取り扱われます。
1 支給前の場合は不支給となります
2 支給後に発覚した場合は、支給された助成金を返還しなければなりません
3 不正受給の処分決定日から3年間は、助成金は支給されません
4 不正の内容によっては、事業主が告発されます。
詐欺罪で懲役1年6カ月の判決を受けたケースもあります。
5 不正受給は発覚した場合には、事業主名等の公表を行うことがあります
助成金の不正受給は減ってきてるとはいえ、まだまだあるようです。
その中には、不正受給の自覚がない事業主も多いようです。
不正受給を避けるためにも、助成金の手続きは助成金に精通した
社会保険労務士に依頼することをおススメします。