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経営力向上計画とは
平成28年7月1日から施行された新制度で、正式名称は「中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画」といいます。
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。
具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定し、事業分野ごとの担当省庁に提出し認定を受けます。
固定資産税の軽減
メリットの一つは固定資産税の軽減です。
購入した機械設備の固定資産税を3年間2分の1にできます。
対象になる設備は、160万円以上の新品で、生産性が年平均1%以上向上することなどの要件があります。
例えば簿価1,000万円の機械設備で得られる減税効果は、1,000万円×0.7%×3年分=21万円(-減価償却分)となります。
書類作成を認定支援機関等に有料で依頼をすると、却って損をするケースがあるので注意が必要です。
また、信用保証協会による信用保証の枠の拡大などの金融支援も受けられます。
補助金応募申請の要件に?
固定資産税の軽減のメリットは、正直あまりインパクトがあるとは思えません。
ただ、今後公募される補助金では、この「経営力向上計画」の認定が応募申請の要件になる可能性が高いと思います。
平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の2次公募では、要件にはなっていませんが、『有効な「経営力向上計画」の認定を受けたことが確認できた場合』に審査において加点されるという優遇処置がありました。
厚生労働省の助成金でも、生産性向上のための設備・器具の導入に対して助成したり、生産性の伸び率が一定水準を超えた場合に助成額を増額するなどの処置が取られています。
「経営力向上計画」を策定し認定を受けて、生産性を向上させて稼ぐ力を強化しましょう。