キャリアアップ助成金の拡充②


目次

現行制度(処遇改善コース)

「キャリアアップ助成金」の賃金規定等改定(処遇改善コース)では、有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額し、昇給した場合に助成金を支給しています。

支給額はすべての賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者の人数によって1人~3人は10万円、4人~6人は20万円、7人~10人は30万円、11人~100人は1人当たり3万円を給付しています。

一部(雇用形態・職種別等)の改定の場合の給付額は上記の半分となります。

10月1日の最低賃金改定で、東京都の最低賃金は907円から932円になります。

それより前倒しでパートさんの給与を最低賃金時給に引き上げることで申請が可能になります。

例えば、現在907円の時給を9月28日から932円に引き上げ、対象者が7人の場合には30万円の助成金が支給されます。

加算処置の創設(中小企業)

中小企業が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合、現行制度の助成額に1人当たり14,250円(※18,000円)を加算(すべての賃金規定等改定の場合)、1人当たり7,600円(※9,600円)を加算(一部の改定の場合)して支給されます。

※は生産性の向上が認められる場合の加算額の増額で、「生産性」とは企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。

「生産性」の向上を増額要件にすることは、とてもいい事だと思います。

本来、賃金の上昇は生産性の向上に伴うもので、それが健全な姿だからです。

支給要件緩和

「キャリアアップ助成金」をより利用しやすいように、8月5日から支給要件が緩和されました。

キャリアアップ計画書の提出期限が「取組実施前1カ月まで」から「取組実施日まで」に変更になりました。

賃金規定等の運用期間の要件は「改定前の賃金規定を3ヵ月以上運用していること」から、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3ヵ月の賃金実態からみて2%以上増額していることが確認できれば助成対象となります。

最低賃金と増額分の関係に係る要件は、「最低賃金額の公示日以降」から「最低賃金額の発行日以降」に変更になりました。

「キャリアアップ助成金」の拡充が次々と打ち出されています。

うまく活用して、賃金上昇を上回る生産性の向上を実現しましょう。

 

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