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起業後2年は免税になる?
個人事業主として、あるいは会社を設立して起業後「2年間は消費税が免税になる」という話を聞いた事はありませんか?
課税事業者と免税事業者の判定は、基準期間の売上が1,000万円を超えるかどうかで決まります。
基準期間とは個人事業主は前々年、法人は前々事業年度です。個人でも法人でも1年目と2年目は基準期間がなく、売上が存在しないので「2年間は消費税が免税になる」ということになります。
個人事業者が同じ事業を継続しながら法人成りした場合は、リセットされるので第1期、第2期は基準期間は無しとなります。
但しこれには例外がありますので注意が必要です。
免税されない例外1
期首日の資本金の金額が1,000万円以上の場合には、その事業年度は免税されません。資本金1,000万円で開業した場合には、いきなり課税事業者になります。また資本金300万円でスタートして、第1期の途中で増資をして資本金1,000万円の会社になった場合は第1期目は免税事業者ですが、2期目からは課税事業者になります。
この規定は法人にのみ適用されるので、個人事業者は気にしなくて大丈夫です。
免税されない例外2
基準期間による判定の他に、特定期間による判定を行います。
特定期間とは個人事業者は前年の1月1日~6月30日、法人は前事業年度の前半6カ月のことを言います。
この期間の「課税売上高」および「給与等支払額の合計」がいずれも1,000万円を超える場合は今期は課税事業者となります。「課税売上高」「給与等支払額の合計」のどちらかが1,000万円以下であれば、免税事業者となります。給与等支払額の合計とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与の合計額で未払額は含まれません。
このほかの注意点ですが、基準期間(前々年、前々事業年度)の課税売上高は課税事業者か免税事業者かを判定するためのものです。実際の納税額はその年(事業年度)の課税売上高で計算します。例えば前々年の課税売上高が1,500万円、今年は800万円の場合は消費税の納税額は800万円から計算します。
起業の際には、消費税のことも頭に入れておいた方がいいと思います。