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会社の青色申告
「青色申告」「白色申告」というと個人事業主の確定申告の方法だと思っている方はいませんか?
会社の法人税申告にも「青色申告」と「白色申告」があります。会社設立から3ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を所轄の税務署に届け出ることで、税制面で様々なメリットが受けられます。届け出をしなかったり、開業から3ヵ月の期限を過ぎてしまった場合は全て白色申告になります。
意外と知らない人が多いのではないでしょうか。そもそも会社設立の際の約款の作成、認証手続き、登記手続きの段階では、ほとんどの行政書士や司法書士はこのことはアドバイスしてくれません。また、設立当初から税理士を顧問につけていればほぼ間違いなく届け出をしてくれますが、「顧問料がもったいないから」といって自分でやろうとすると、知らない間に期限が過ぎてしまったりして損をしてしまいます。
事業の飛躍的発展のためには、起業当初から経営の良きパートナーである税理士と顧問契約を結ぶことをおススメします。
青色申告のメリット
個人事業主の青色申告の場合は①利益から65万円控除できる②家族に支払った給与を経費にできる③赤字を3年繰り越せる④自宅兼職場の場合は家賃や光熱費が経費にできる⑤30万円未満のモノは一括で経費にできるというメリットがあります。
会社の法人税申告の場合は赤字を9年繰り越せます。平成20年4月1日以前は7年でしたが、現在は9年、平成29年4月1日からは10年となります。
それからこれは個人事業主と同じですが、30万円未満のモノは一括で経費にできます。白色申告では10万円以上のモノを買った場合は、耐用年数によって減価償却していくので、あまり節税になりません。
この他にもいろいろなメリットがあるので、青色申告をおススメします。
青色申告のデメリット
結論からいうと青色申告のデメリットはないと思います。
白色申告は「単式簿記」、青色申告は「複式簿記」なので青色申告のほうが経理処理が大変だということがデメリットとしてあげられます。
しかし、平成26年1月からはすべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿の保存(5~7年)が義務付けられ、結構めんどうになりました。
また、事業を起こして大きく展開していくのであれば、「複式簿記」は当たり前ですし「損益計算書」や「貸借対照表」の作成は必須です。
これから法人を設立して事業を始められる方は、忘れずに「青色申告の承認請求書」の届け出をしましょう。