特定創業支援事業について


目次

産業競争力強化法の創業する中小企業の方への方針

エフピー・ワン・コンサルティングの木島輝久男と申します。今回は私が担当させていただきます。

平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行されました。

このなかで、創業する中小企業の方への方針として「地域における創業支援体制強化」が掲げられており、市区町村と創業支援事業者の連携により創業支援体制を強化していく事としています。

この流れを受けて、今後募集が開始される創業時の補助金については国、地区町村にかかわらず、補助対象として「認定特定創業支援事業を受ける者」が要件となることが予想されます。

認定創業支援事業者とは

認定創業支援事業者は各市区町村によって認定された事業者で、商工会議所は全国どこの地域でも支援事業者になっています。その他は地域によって様々ですが、日本政策金融公庫や信用金庫などの金融機関、大学などの学校法人が支援事業者となっています。

補助金の応募要件の「認定特定創業支援事業を受ける者」とは、創業支援事業所が開催する「創業セミナー等」に参加し、修了証明書の発行を受けた方となります。

創業支援事業者が開催する「創業セミナー」を受講しましょう

間もなく平成28年度の創業・第二創業促進補助金の募集が開始される予定です。

この補助金にも上記の要件があります。すでに受講済の方は問題ないと思いますが、まだ受講されていない方でも「補助期間中に受ける見込みがある場合は、申請可能です。」ので、今からでも間に合います。

創業セミナーは5日間~10日間で、参加費は5,000円~10,000円くらいのものが多いようです。年度計画で実施しているので、4月から始まる地域もあると思います。補助金の応募をするためにというよりは、創業される方にはお役に立つセミナーですので、受講されることをお勧めします。

 

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