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信用金庫勤務時代の営業活動では融資書類を預かる件数もかなりありました。
最も多かったのが表題の手形割引で以下手形貸付、証書貸付(保証協会付)、プロパー証書貸付、代理貸付(当時全信連・現信金中金、国金)、その他といった感じだったでしょうか。
また私が担当していた地域は地場産業でかつ手形取引が非常に多く、売買取引が私の担当地域のお客様間でなされているケースもかなりあり、私が担当しているお客様が手形を振り出し(支払手形)、やはり私が担当しているお客様がその手形を割引して換金するといった手続きも同様に多かったです。
手形の割引を借り入れでないと思っている社長が現在でも非常に多いですが、割引した手形がもし不渡りになった場合は割引を依頼した企業はその手形を額面で買い戻さなければならないので手形期日まで金融機関から借り入れしているのと同じことになります。
もっともこちらも手形割引は回収金の一種と解釈し割引で換金されたお金を預金のノルマ消化のために定期預金に協力してもらったりすることがよく行われていました。
この手形割引のお金ですぐに預金契約をする行為は厳密には歩積預金といわれある種の拘束預金になるのであからさまに行うことは現在ではあまり行われていないと思いますが、10年前はこの預金契約でノルマを消化したものです。
ある時こんなことがありました。
私が担当している優良取引先の個人事業主が、やはり私が担当している要注意先(破綻懸念先)の手形約1000万円の割引を年末に依頼してきました。
しかしながら破綻懸念先の手形ですのでたとえ同じ地域で事情等分かれど通常は金額の大きさからしても割引を受けることはありません。
ところがそのお客様は割引したお金のうち700万円程度は定期預金にしていいといってきました。
実は年末までの「個人預金」のノルマが店としても私個人としてもあと少しでした。
また破綻懸念先のお客様への当面の融資支援も本部から内諾を得ていると支店長から言われていたこともあり上司に相談した結果、割引に応じて定期預金契約を結びました。
おかげで支店と私のノルマが年末ぎりぎりで達成できました。ところが・・・
その手形の振出人が2ヵ月後に計画倒産してしましたのです!
さらに困ったことに割引を依頼したお客様が「この手形大丈夫だよね?」といわれたときに「はいっ!絶対大丈夫です!」と答えてしまっていたのです。
先ほどの支店長のお墨付きを受けていたゆえの回答でしたがうかつでした。
当然、割引を依頼したお客様は怒り心頭で、さらに困ったことに倒産したお客様の倒産原因が私が融資を断ったからだという噂が私の担当地域のその関連する産業全体に広がったのです。
それからしばらくは針のむしろ状態でした。
ですが倒産したお客様は以前よりホラ吹きであまり評判がよろしくなかったこともあり疑いは晴れ、割引を依頼したお客様からも理解されその後はさらに取引は深耕されました。
ただそれ以降私は営業の現場で「絶対」という言葉を慎むようにしています(笑)
手形の銘柄については慎重にならなければなりません。次回はその部分を少しふれたいと思います。
ここまでお読みいただきありがとうございます。