高性能な消火器の導入に係る経費の一部助成


<テナントビル等安全対策強化支援事業>

火災の初期対応を着実に実施するため、高性能な消火器の導入に係る経費の一部が助成されます。

~助成事業の内容~

助成内容法定義務を超えて設置する高性能な消火器の導入に係る経費
※法定設置基準の設置義務を満たすために購入する消火器は対象外となります。
※法定設置基準の設置義務を超えて設置する標準的な消火器は対象外となります。
助成対象者次の要件を満たす中小企業者(会社・個人事業者)、中小企業団体等、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
※医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、商工会連合会、商工会議所、公益財団法人、公益社団法人、商店街振興組合、宗教法人は対象外です。

  • 都内の店舗、事業所等で実質的に事業を運営していること(オーナー・テナントは不問)および設置場所が都内であること
  • 助成対象物の購入前時点で、設置場所における消防設備の法定設置基準を満たしていること
助成率助成対象経費の3分の2以内
助成限度額1点あたり上限2万円×5点(1事業者最大10万円)
助成対象期間<高性能な消火器の購入の期間>
令和5年4月1日~令和7年3月31日
※消火器の契約・購入・納品・支払いまでが上記期間内のうち1年以内に完了した経費であって、当該完了日から1年以内に申請がなされたものが対象となります。

仕様・対象となる消火器一覧など、詳しくはこちら

 

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