千葉県中小企業再建支援金


重要なお知らせ

比較対象月の延長、要件緩和及び受付期限の延長について

感染症の影響が8月以降も生じることが懸念されるため、売上減少の比較期間を令和2年12月まで延長(従前は令和2年1月~7月まで)するとともに、7月8月の感染症拡大を踏まえ、6月以降の任意の連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少する事業者を新たに支給対象に加えることとしました。この制度改正に伴い、受付期限を令和2年8月31日から令和3年1月31日まで延長します。

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https://www.chiba-shienkin.com/

支援金の概要

趣旨

新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担などを総合的に支援するため、売上が大きく減少している事業者に対して支援金を給付いたします。

支給額

対象要件を満たす中小企業者に対し、賃借※1している事業所※2の数に応じて、以下の額を支給する。  

目次

休業要請対象業種でない場合

  1. 賃借している事業所がない場合20万円
  2. 1事業所を賃借している場合30万円
  3. 複数の事業所を賃借している場合40万円
 

休業要請対象業種の場合

令和2年4月22日から令和2年5月6日及び令和2年5月9日から令和2年5月31日※3までの全ての期間について要請に応じている場合
  1. 賃借している事業所がない場合20万円
  2. 1事業所を賃借している場合30万円
  3. 複数の事業所を賃借している場合40万円
  令和2年4月22日から令和2年5月6日までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合
  1. 賃借している事業所がない場合10万円
  2. 1事業所を賃借している場合20万円
  3. 複数の事業所を賃借している場合30万円
  令和2年5月9日から令和2年5月31日※3までの全ての期間についてのみ要請に応じている場合一律 10万円   ※1 「賃借」の対象は、事業所のほか、事業所の底地である土地についても含むものとする。   ※2 「事業所」は、従業者及び設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。   ※3 休業要請が令和2年5月30日までのいずれかの日で終了する場合、令和2年5月9日から当該終了日までの期間とする。  

対象要件

対象要件ページに記載している要件を全て満たしている必要があります。 対象要件ページで確認してください。  

お問い合わせ先

本支援金の申請に係るご質問に対応するため、次の相談センターを開設しています。 千葉県中小企業再建支援相談センター TEL:0570-04-4894 受付時間午前9時から午後5時まで(土・日・祝日除く)

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