新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援
売上が減少した小規模事業者等を対象に、事業の継続を支援するため給付金を給付します。
対象者
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 小規模事業者等(個人事業主を含む)であること。※1
- 町内に事業所があり、町内で事業を営んでいること。
- 個人事業主の場合、事業収入が事業収入以外の収入(公的年金収入を除く)より多いこと。
- 令和元年12月1日以前に創業していること。
- 事業を継続する意思があること。
- 令和2年3月から令和2年5月までの内、売上の減少額が最も大きい月の前年同月比で20%以上減少していること。※2
- 令和2年3月から令和2年5月までの売上高の合計額が前年同月比で20万円以上減少していること。※3
- 町税を滞納していないこと。
※1 該当事業者等を参照してください。
※2 令和2年3月1日現在、創業より1年を経過していない小規模事業者等については、令和元年12月から令和2年2月までの内、いずれか1か月の売上と比較してください。
※3 令和2年3月1日現在、創業より1年を経過していない小規模事業者等については、令和元年12月から令和2年2月までの売上高の合計額と比較してください。
【 該当事業者等】
※法人全体での資本金または従業員数、いずれかの項目に該当する場合、給付対象となります。
給付額
売上の減少額が最も大きい月の売上減少率によって、次の通りとなります。
※本給付金は経済産業省が実施している持続化給付金の対象(売上減少率50%以上)とならない小規模事業者等の、事業継続を支援することを目的としています。したがって、減少率に応じて給付額に差があります。
受付期間
令和2年7月20日(月曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで ※消印有効
必要書類
提出に必要な書類は次の通りです。また、書類等の追加提出を依頼する場合があります。
- 交付申請書兼実績報告書
- 誓約書
- 請求書
- 売上が確認できる書類※1
- 直近の確定申告書の写し
- 町内で事業を営んでいることがわかる書類※2
※1 令和2年3月から5月までの3か月分及び前年同月分。なお、通帳・請求書の写しは認めません。
※2 履歴事項全部証明書、個人事業開業届書等。または、店舗の外観写真(町内で事業を営んでいることがわかる写真)でも可とします。
申請方法
必要書類を次の宛先まで郵送してください。
〒255-0003 大磯町大磯1398-18
大磯町産業観光課 みなと推進係 宛
振込時期
申請から概ね1か月程度を予定。振込日程が決定し次第、交付通知を郵送します。なお、書類に不備があった場合には、振込に日数を要することがあります。
注意事項
- 申請は1事業者につき1回限りとなります。
- 申請内容の虚偽等が明らかになった場合、給付金の返納を求めることがあります。
参考: http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/norin/shoko/12263.html