雇用調整助成金の特例措置


雇用調整助成金の特例措置

TVなどで紹介もされている雇用調整助成金。

引き続き特別措置は継続中です。

あらためて、内容を紹介していきます。

雇用調整助成金とは?

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)

【特例措置の内容】

※赤文字が令和2年4月1日から拡大
助成内容・対象の大幅な拡充

※令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用
①休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3
②解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、大企業3/4
③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ
中小企業2,400円、大企業1,800円
④新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が
6か月未満の労働者も助成対象
1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に

受給要件の更なる緩和

※休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用
生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が令和2年4月1日から
令和2年6月30日までの間は、5%減少)
⑧最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
⑨雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
⑩事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
休業規模の要件を緩和

活用しやすさ

※休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
⑫事後提出を可能とし提出期間を令和2年6月30日まで延長
短時間一斉休業の要件を緩和
残業相殺制度を当面停止
申請書類の大幅な簡素化

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