官公需の発注にあたって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対し、特段の配慮を行うよう、3月3日に各府省等へ配慮要請を発出しています。
どんな配慮を要請しているの?
①柔軟な納期・工期の設定・変更及び迅速な支払
中小企業・小規模事業者との物件等の契約において、例えば翌年度にわたる納期の変更など、年度末等の納期・工期について柔軟な対応を行うとともに、支払時期については、発注に係る工事等の完了後(前金払、中間前金払においてはその都度)、速やかに支払いを行うよう努めること。
②適切な予定価格の見直し
新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている需給の状況、原材料費及び輸送費等の最新の実勢価格等を踏まえた積算に基づき、適切に予定価格の見直しを行うこと。
③各府省等の官公需相談窓口における相談対応
各府省等の官公需相談窓口において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の相談に適切に対応すること。
【お問合せ先】各府省等の官公需相談窓口
以下URLよりご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankouju/kuni/sodan_ichiran.html