新型コロナウィルスの影響で、会社勤務に支障が出てきている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
小さなお子さんの学校が休校になり、預かってくれる親せきなども近くにいない方はご自分が有給で休暇を取って対応したり、出勤自体が会社で中止となり、テレワークに切り替わったりして生活のリズムが大きく変わった方も多いのではないでしょうか。
今回は政府から出されたコロナウィルスに対応した助成金についてご紹介します。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保 護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給 休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。
◎事業主 ①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子 ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
- 支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※ 支給額は8,330円を日額上限とする。 ※ 大企業、中小企業ともに同様。
- 適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
◎本年度の時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)については、助成金の 受付を既に終了している。
◎他方で、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務で ある。このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、時間外労働等改善助成金に特例的なコース を新たに設け、速やかに特例コースの申請受付を開始することとする。
◎特例コースについては、令和2年2月17日(※)以降に行った取組については、交付決定を行う前 であっても、特例として助成の対象とすることとする。
※新型コロナウィルス感染症についての相談・受診の目安をとりまとめ、大臣が会見でテレワーク等の積極的取組を呼びかけた日
テレワークの特例コース | 職場意識改善の特例コース | |
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワーク を新規で導入する中小企業事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた 環境整備に取り組む中小企業事業主 |
助成対象の取組 | ・テレワーク用通信機器の導入・運用 ・就業規則・労使協定等の作成・変更 等 | ・就業規則等の作成・変更 ・労務管理用機器等の購入・更新 等 |
要件 | 事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が 1人以上いること | 事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として 労働者が利用できる 特別休暇の規定を整備すること |
事業実施期間 | 令和2年2月17日~令和2年5月31日 | |
支給額 | 補助率:1/2 1企業当たりの 上限額:100万円 | 補助率:3/4 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器 等の経費が 30万円を超える場合は、4/5を助成 上限額:50万円 |
※厚生労働省