今回は東松山市の紹介です。
産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画
創業支援等事業計画の概要(埼玉県東松山市)
東松山市では、市内で創業・起業を目指す方への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。
その後、平成30年度に基準となる「産業競争力強化法」の改正が行われ、改正に沿った「創業支援等事業計画」に変更するため、平成30年12月26日に国の変更認定を受けました。
この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明書により、株式会社等を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大等の特例が適用されます。
本計画に基づく支援内容
- 創業相談窓口(市商工観光課)
市や創業支援機関等が実施する創業支援事業の紹介及び説明を行います。 - インキュベーション事業(東松山市創業支援センター) (注意)特定創業支援等事業
創業希望者に対して、事務室や共同事務室の提供を行います。
(東武東上線 東松山駅東口徒歩1分、池袋からは東武東上線TJライナーで45分)
創業支援相談員を設置し、幅広い創業(起業)相談に対応しております。
- 東松山創業塾(東松山市商工会) (注意)特定創業支援等事業
創業を目指す方に対し、創業に必要な基本的知識の習得を支援します。 - ワンストップ窓口(東松山市商工会) (注意)特定創業支援等事業
創業にあたり、様々な支援を受けられます。
- 創業窓口相談(公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉))(注意)特定創業支援等事業
創業予定者・新規創業者に対し、個別のアドバイスや情報提供を行います。 - 各種創業セミナー(公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)) (注意)特定創業支援事業
創業を目指す方の準備状況やステージに合わせた内容のセミナーが多数用意されています。
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは
これから創業される方、創業後間もない方に対する継続的な支援であり、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的にした、創業塾・相談事業等のことです。
特定創業支援等事業を受けた方が東松山市に申請すると、「特定創業支援等事業を受けた創業者としての証明書」を受け取ることができます。
特定創業支援等事業となる事業
- 東松山市商工会が行う創業塾
「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の講義全てを受講した方【毎年1回開催】 - 東松山市商工会が行うワンストップ窓口
経営指導員と「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の相談を1か月以上の期間に1回1時間以上を計4回以上行った方【随時実施】 - 東松山市創業支援センターにて行うインキュベーション事業
創業支援相談員と「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の相談を1か月以上の期間に1回1時間以上を計4回以上行った方【随時実施(予約制)】 - 公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)が行う創業窓口相談
相談員と「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の相談を1か月以上の期間に1回1時間以上を計4回以上行った方【随時実施(予約制)】 - 公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)が行う各種創業セミナー
多数用意されているセミナーのうち、4回以上、1か月以上の期間に「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の知識が身につくセミナーを受講した方。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明による優遇策(令和元年6月現在)
- 会社設立時の登録免許税について
・支援内容:市内で会社を設立する際の登録免許税を減免
→株式会社又は合同会社は、資本金の7%が0.35%に減免
(株式会社の最低税額15万円では7.5万円、合同会社の最低税額6万円では3万円の減免)
→合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
(注意)他の市町村で会社を設立する場合には、登録免許税の減免を受けることはできません。
・対象者の要件:創業前の方又は創業後5年未満の方(個人のみ)
・証明書の提出先:設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出 - 信用保証協会が行う無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について
(創業関連保証:信用保証協会が行う創業者向けの保証制度)
・支援内容:創業関連保証の対象が拡大
→無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能
・対象者の要件:事業開始6か月前から創業後5年未満の方
・証明書の提出先:手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書の写しを提出
(注意)別途、審査があります
- 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足について
(新創業融資制度:日本政策金融公庫が行う創業者向けの無担保・無保証人の融資制度)
・支援内容:新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとし、同制度を利用することが可能
・対象者の要件:創業前の方又は創業後税務申告を2期終えていない事業者
・証明書の提出先:日本政策金融公庫に証明書を提出
(注意)別途、審査があります。
- 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率引き下げについて
(新規開業支援資金:日本政策金融公庫が行う創業者・創業後おおむね7年以内の方向けの融資制度)
・支援内容:新規開業支援資金の貸付利率が引き下げの対象として、同資金を利用することが可能
・対象者の要件:新たに事業を始められる方、事業開始後5年未満の方
・証明書の提出先:日本政策金融公庫に証明書を提出
(注意)別途、審査があります。
出典:厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115906.html)