今回は少々スケールが大きいですが、
海外進出を支援する助成金です。
海外商標対策支援助成事業
【海外商標対策支援事業とは】
自社ブランドによる海外進出・海外販路拡大をする場合、進出を予定する国において、出願・権利化された第三者が有する商標または類似商標が障害となりうる中小企業などがあります。
これらの中小企業などが、障害となる商標の取り消し・無効化に係る手続きの示談・和解・損害賠償等に関する弁護士・弁護士費用・調査費用等の一部を助成し、商標の取り消し・無効化に関する戦略策定・戦略体制の構築・進捗状況に応じた対策を継続的かつ強力に支援する制度です。
これにより、中小企業などの自社ブランドの国際展開を後押しし、東京都内の産業をけん引する企業を創出していく狙いがあります。
【助成対象となる経費】
- 情報収集関連費用
① 証拠収集費用(初期情報)
・出願商標情報入手費用(出願者・出願番号・出願日・登録日・商標・区分)
・翻訳費用
・代理人費用(国内・現地)
② 調査費用
・対象企業(個人)情報
・対象商標情報
・対象国において対象商標の使用状況(使用有無・使用規模・使用範囲・使用開始時期)
・代理人費用(国内・現地)
- 異議申し立て、不使用取り消し審判、無効審判情報提供
① 行政手続き費用
・異議申し立て、不使用取り消し審判、無効審判に関する行政機関に支払う手続き費用
・商標出願に関する情報提供費用
・代理人費用
② 証拠収集費用
・①の行政手続きに関する証拠収集費用、調査関連費用、公証費用、翻訳費用、鑑定書費用
③ 示談・和解・損害賠償
・異議申し立て、不使用取り消し審判、無効審判提起後に、これらに関連して行われた代理人費用(示談、和解、損害賠償の費用は対象外)
- 行政訴訟
① 行政訴訟費用
・異議申し立て、不使用取り消し審判、無効審判に関する行政訴訟のために裁判所に支払う手続き費用、代理人費用
② 証拠収集費用
・①の行政訴訟費用に関する証拠収集、調査関連費用、公証費用、翻訳費用、代理人費用、鑑定書費用
③ 示談・和解・損害賠償
・行政訴訟提起後に、これらに関連して行われた示談、和解、損害賠償に関する代理人費用(示談・和解・損害賠償の費用は対象外)
【助成率・限度額】
助成率は2分の1です。
助成対象期間は3期に分かれており、3期通算の助成限度額は500万円となります。
【募集期間】
随時募集していますが、予算がなくなり次第受付終了となります。
申請希望の場合、事前に申請書に記入・東京都知的財産総合センターに予約後、来所による相談を受けることになります。
【問い合わせ先】
東京都知的財産総合センター 電話 : 03-3832-3656