今回は飯能市です。最近ではムーミンのテーマパークができて話題になりましたね。
創業の支援はどんなことがあるでしょうか。
創業支援補助金
飯能市で創業・起業される方を応援します!!~飯能市創業支援補助金~
飯能市では、地域の創業を支援し、地域経済の活性化や雇用の創出、商工業の振興につなげるため、法人設立する際な定款認証や登記費用等の諸費用、また個人事業主が起業・創業する際に必要な設備・備品等費や広報費に対し「飯能市創業支援補助金」を交付しています!!
補助金交付対象者
①飯能市内に住所を有する方、または市内に転入を予定している方
②【法人】飯能市内で法人設立する方、または法人成りする方
【個人】飯能市内で創業する方
③市税に未納がない方
④認定創業支援計画に基づいた飯能商工会議所の指導を受け、会員となることが確約できる方
対象業種
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、
物品賃貸業またはサービス業、その他商工会議所会頭が不適切と認める事業でないこと
提出書類
①申請書(様式第1)
②宣誓書(様式第1ー別紙)
③代表者の住民票
④代表者の納税証明書
⑤【法人】商業登記簿謄本
【個人】税務署収受印のある開業届の写し
⑥法人設立又は個人創業までに要した費用を証明する書類(領収書及び納品書)の写し
⑦通帳の写し【法人】法人名義のもの
【個人】申請者名義のもの
⑧その他商工会議所会頭が必要と認める書類
※交付申請は、創業から1年以内にすること
補助金額・補助率
法人 | 個人事業主 | |
限度額 | 20万円 | 一般 5万円 |
女性・若者※ 7.5万円 | ||
補助率 | 100% | 50% |
※申請年度の4月1日時点で年齢が40歳以下の方
補助対象経費
【法人】①定款認証に必要な費用
②登記申請時に必要な費用
③印鑑証明書及び商業登記簿謄本の取得費
④法人設立に係る司法書士等の報酬費等
【個人】①設備・備品等費
※中古品、汎用性があり目的外使用になり得るもの、
設置工事等を伴うなど不動産と一体化する設備・備品は除く。
②広報費
パンフレット、チラシ、ホームページ等の広報媒体の作成、
印刷製本など。
受付・申請
TEL:042-986-5083(産業振興課直通)
はんのう起業プラットフォーム(飯能市創業支援計画)
産学官金の連携による「はんのう起業プラットフォーム」が、起業を希望する方を支援します。
飯能商工会議所のワンストップ相談窓口や専門家による個別相談、起業セミナー、各種補助金等を受けることができます。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
「はんのう起業プラットフォーム」ホームページ(外部リンク)
飯能市の創業支援計画
飯能市は、地域における創業を支援することを目的として、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年12月26日付けで国(経済産業省・総務省)から認定を受けました。
本計画に基づき、創業を希望する方や創業後間もない方を対象に、産学官金の連携「はんのう起業プラットフォーム」で支援します。
特定創業支援事業を受けた創業者への支援
国の認定を受けた創業支援事業計画に位置づけられた創業支援事業のうち、これから創業される方、創業後間もない方(あわせて、以下「創業者」とします)に対する継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした事業を「特定創業支援事業」といいます。
今回、飯能市の創業支援事業計画が国の認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、次の優遇制度を受けることができます。
(1)登録免許税の軽減
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免
(2)信用保証枠の拡大
保証協会による無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の利用枠が拡充されます。 1,000万円⇒1,500万円
(3)保証協会の早期申込
創業2ヶ月間前から対象となる創業関連保証の特例について、利用の対象期間が拡充されます。
※6ヶ月前から具体的な計画があれば、創業関連保証申込可能。
(4)新創業融資制度の要件緩和
日本政策金融公庫の創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、創業資金総額の十分の一以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
<注意事項>
(1)は、創業前の方であることが要件となります。既に創業済みや、個人事業主として創業した以降に、法人を設立する場合は、対象となりません。また、飯能市内で会社を設立する場合のみ適用となります。
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明の申請手続き
特定創業支援事業を受けた方で、証明書の発行を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、市役所産業振興課へ2部提出してください。申請内容の確認・審査を行い、証明書を発行します。
・手数料:無料
・申請条件:以下の要件1のいずれかを満たし、かつ要件2のいずれかに該当する方が申請できます。
要件1
(1)創業を行おうとする者
事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
要件2
①ワンストップ相談窓口で1ヶ月以上にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓について相談し、知識を身につけた方
②創業スクールで1ヶ月以上にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓についての講義を受講し、知識を身につけた方
③専門家による創業個別相談で、1ヶ月以上にわたり、4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓について指導を受け、知識を身につけた方
④インキュベーション事業において、1ヶ月以上にわたり、経営、財務、人材育成、販路開拓について、知識を身につけた方
※なお、①から④の組み合わせにより、必要な知識を身につけたと認められる方も申請が可能となります。
詳しくは下記担当までお問い合わせください。
産業環境部 産業振興課
電話番号:042-986-5083 ファクス番号:042-974-6737