復興に時間が掛かっている千葉南部。
今回紹介するのはちょうど真ん中あたり、大網白里市です。
キャラクターマリンちゃん
大網白里市創業支援事業計画について
大網白里市では、市と商工会が連携し、市内で創業を目指す皆さまを支援する取り組みとして、産業競争力強化法に基づき「創業支援事業計画」を策定し、平成28年1月に国の認定を受けました。
特定創業支援等事業について
大網白里市商工会が実施する創業塾を受講し(個別相談も含む)、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の創業するうえで必要な4つの知識が身についたと認められる者に対し、「特定創業支援等事業」を受けた者として、市が証明書を発行します。
この証明書の交付を受けることで、次の支援を受けることができます。
(1)会社設立時の登録免許税の減免
資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
(2)創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始6か月前から利用可
(3)国などの創業向け補助金及び日本政策金融公庫の創業向け融資
創業塾について
日程が決まり次第、お知らせします
証明書の発行について
「特定創業支援等事業」を受けた証明が必要な方は、次の申請書様式を市(商工観光課)へ提出してください。
※証明の即日発行はできません。
大網白里市中小企業資金融資制度のご案内
信用保証制度を利用した資金の貸付制度について
市内の中小企業の振興を図るため、中小企業信用保険法及び千葉県信用保証協会の信用保証に基づき、指定金融機関からの融資に対して利子補給の支援を行っています。
※千葉県信用保証協会の保証付き融資になりますので、別途保証料が必要になります。
貸付要件
事業資金
(1) 市内で同一の事業を1年以上営む者または県内で同一の事業を1年以上営む者であって、新たに市内で事業を開始しようとするものであること。
(2) 個人で事業を営む者にあっては、市内に住所を有していること。
(3) 協会が必要と認める場合は、担保または連帯保証人のあること。
(4) 市町村税を完納していること。
(5) 融資に係る事業資金は、市内の事業所等に要するものであること。
創業支援資金
(1) 次に掲げる創業者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たすこと。
- 強化法第2条第23項第1号の創業者 市内に住所を有し、かつ、事業を営むための事業所等を市内に設置しようとする者であること。
- 強化法第2条第23項第2号の創業者 市内に住所を有し、かつ、事業を営む事業所等を市内に有している者であること。
- 強化法第2条第23項第3号及び第5号の創業者 事業を営む事業所等を市内に設置しようとする者であること。
- 強化法第2条第23項第4号及び第6号の創業者 事業を営む事業所等を市内に有している者であること。
(2) 協会が必要と認める場合は、担保または連帯保証人のあること。
(3) 市町村税を完納していること。
(4) 融資に係る創業支援資金は、市内の事業所等に要するものであること。
連帯保証人要件
(1)県内に1年以上引き続き居住し、独立の生計を営む者であって、債務を担保し得るものであること。
(2)市町村税を完納していること。
(連帯保証人は、法人は代表者、個人は原則不要ですが、千葉県信用保証協会より求められた場合は必要となります。)
お問い合わせ:
大網白里市(法人番号 8000020122394)商工観光課振興班
電話: 0475-70-0356
ファクス: 0475-72-9134