九月になりました。
お子さんの学校が始まってホッとした方も多いのではないでしょうか?
夏場の疲れが出る頃です。体調には御注意下さい。
今回ご紹介するのは、40歳以上の方を中途採用する際の助成金です。
中途採用等支援助成金*生涯現役起業支援コース
【中途採用等支援助成金とは】
中途採用等支援助成金は、中途採用者の雇用管理制度を整え、中途採用者を増加させるために打ち出された助成制度です。この制度により、一定期間をおいてから生産性が向上した、つまりある程度の成果を出すことのできた会社に対しては、追加で助成が行われるという特徴があります。
中途採用等支援助成金には、中途採用拡大コースとUIJターンコース、生涯現役起業支援コースの3種類の制度が設けられています。
【生涯現役起業支援コースとは】
生涯現役起業支援コースとは、生涯を現役としてバリバリ働くことのできる社会を実現するため、中高年齢者等の起業を応援するための制度です。なお、中高年齢者等とは、40歳以上の方をいいます。
生涯現役起業支援コースには、「1. 雇用創出措置助成分」と「2. 生産性向上助成分」という2種類の助成制度が設けられています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000500459.pdf
(厚生労働省)
【1. 雇用創出措置助成分】
起業をした40歳以上の者が「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、その上で新しく労働者を雇った場合、募集・採用活動や教育訓練の実施にかかった費用の一部を助成する制度です。
なお、新たに雇うことになった労働者は、雇用保険の加入者として65歳以上になるまで継続雇用される見込みがある者をいいます。
支給対象となる要件
1.起業日から11か月以内に「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。
2.事業継続性の確認として、次の①~④の内容のうち2つ以上に該当していること。
① 起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に依頼して実施する「創業に係るセミナー等の支援」を受けていること。
② 起業者自身が起業した事業の分野で通算10年以上の職務経験があること。
③ 起業の際に金融機関の融資を受けていること。
④総資産額が1,500万円以上あり、かつ「総資産額-負債額」の残高が総資産額の40%以上あること。
3.計画期間内に、対象労働者を一定人数以上新たに雇用すること(※2)。
労働者の内訳は、
・60歳以上の者を1名以上
・40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上
(40歳以上の者1名と40歳未満2名でもOK)
4.支給申請書提出日の時点で新規雇用した対象労働者の過半数が離職していないこと。
5.「起業日~支給申請日」間の離職者数が、計画期間内に新規雇用した対象労働者の数を超えていないこと。
支給対象となる経費部分
助成金の支給対象となる経費は、主に下記のような内容となります。
募集・採用に関する費用 | ・民間有料職業紹介事業の利用料 ・求人情報掲載費用 ・募集・採用パンフレットなどの作成費用 ・就職説明会の実施に関する費用 |
教育訓練に関する費用 | 対象労働者が従事する職務に必要な知識または技能を習得させるための教育訓練、資格取得、講習に要する費用 |
支給額
早期雇入れ支援コースの支給額は、次の通りになります。
起業時の年齢区分 | 助成率 | 助成額の上限 |
60歳以上 | 3分の2 | 200万円 |
40~59歳 | 2分の1 | 150万円 |
【2. 生産性向上助成分】
「雇用創出措置に係る計画書」を提出した日が属する年度と、その3年後の年度の生産性を比較し、伸び率が6%以上ある場合は、「1. 雇用創出措置助成分」 の助成額の4分の1の額が支給されます。
たとえば、「1. 雇用創出措置助成分」 の助成額が200万円である場合は、その4分の1である50万円が支給されることになります。
支給対象となる要件
1.雇用創出措置に係る助成金を受給していること。
2.支給申請時点で「雇用創出措置に係る計画書」における事業が継続していること。
3.「雇用創出措置助成分の支給申請日の翌日~生産性向上助成分の支給申請日」間に雇っている労働者(雇用保険の加入者)を事業主都合で解雇していないこと。