人材開発関係の助成金*障害者職業能力開発コース


障害者の議員の話題がありましたが、障害者対象の職業能力訓練の実施で助成金が出るものがあります。

もちろん、助成金をもらうことが目的ではなく、障害者雇用の促進や雇用の継続を図ることが目的ですが、是非検討、活用していただきたいと思います。

人材開発関係の助成金*障害者職業能力開発コース

【障害者職業能力開発コースとは】

障害者に対して、職業能力開発訓練事業を実施する事業者に助成します。

障害者雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的としています。

 

次の訓練対象障害者に対し、2つの条件区分があります。

 

【訓練対象障害者】

次の①および②に該当する者です。

①次のいずれかに該当する者

・身体障害者

・精神障害者

・知的障害者

・発達障害者

・指定された難治性疾患を有する者

・高次脳機能障害のある者

②次のすべてに該当する者

・支給対象となる事業主等に対し、職業訓練受講通知書により通知された者であること。

・ハローワークに求職申込みを行い、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認めていること。

 

■障害者職業能力開発訓練事業

障害者の職業に必要な能力を開発し、および向上させるための厚生労働大臣が定める基

準に適合する教育訓練として、次の要件を満たすことが必要です。

  1. 運営管理者
  2. 訓練期間
  3. 訓練時間
  4. 訓練科目
  5. 訓練施設以外の実習など

■訓練の施設または設備の設置・整備または更新

次の要件を満たす訓練の施設または設備の設置・整備または更新を行うことが必要です。

①次のいずれかに該当する能力開発訓練施設等であること。

・管理施設

・能力開発訓練施設用設備

・福祉施設

・能力開発訓練施設

②事業主等が所有する訓練の施設または設備の設置・整備または更新が、受給資格認定日の翌日から1年以内に完了するものであること。

【支給額】

1.施設または設備の設置・整備または更新

助成対象経費支給額上限額
1.障害者職業能力開発訓練事業を行う訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備または更新に要した費用 

3/4

 

 

 

2.初めて助成金の対象となる訓練科目ごとの施設または設備の設置・整備の場合

 

 

 

 

5,000万円

 

3.訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合

 

 

 

1,000万円

2.運営費

1.重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者

   助成対象経費    支給額上限額
1人あたりの運営費 4/5を乗じた額に重度障害者等である訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額月額17万円
支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者について、1人あたりの運営費

 

 4/5を乗じた額に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額月額17万円

 

3.訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合 

1,000万円

2.1以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練

   助成対象経費    支給額上限額
1人あたりの運営費3/4を乗じた額に重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の人数を乗じた額月額16万円
支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者について、1人あたりの運営費3/4を乗じた額に、支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額月額16万円

3.重度障害者等が就職した場合、就職者1人あたり10万円を乗じた額

 

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