何日か蒸し暑い日が続いています。晴れ間も出て嬉しいです。
千葉県のきのこ園の方の話ですが、今年はきのこも良く取れているそうです(笑)早く梅雨明けをしてくれるといいですね。
今回は、印西市の創業支援事業です。
印西市の創業支援等事業
印西市の創業支援等事業計画
印西市創業支援等事業計画は、市と印西市商工会等と連携して、地域における創業を促進する取り組みとして、産業競争力強化法に基づき、平成26年10月31日付けで国の認定を受けました。(平成30年12月に変更認定)
印西市では、この計画に基づき、市内で創業しようとする方の支援に取り組みます。
創業支援等事業者
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは、市区町村または創業支援等事業者が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援です。
印西市の特定創業支援等事業および証明書について
- 「いんざい創業塾」・・・印西市商工会が開催するセミナー「いんざい創業塾」(4回コース)とセミナー受講者全員を対象とした「いんざい創業塾個別相談会」を受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が身につく講義を全て受講した方が特定創業支援等を受けた方となります。
- 「創業スクール」・・・千葉県信用保証協会が千葉県内の広域で開催する「創業スクール」(4日間、1日5時間程度)を受講し、かつ協会職員または専門家によるフォローアップにより創業支援等事業を1ヶ月以上継続的な支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得した方が特定創業支援を受けた方となります。
上記の特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けたことの証明が必要な方は、次の申請書2部を商工観光課に提出してください。
※証明書の有効期限は、2022年3月31日です。(創業後の方については、2022年3月31日または税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日のうち早い日付になります。)
特定創業支援等事業を受けることのメリット
特定創業支援等事業を受けた者として、市の証明書を発行された起業・創業者は、次の特例を受けることができます。(※融資を受けるには、金融機関などの審査があります。)
- 市内で創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が、会社を設立する際の登録免許税の軽減(株式会社または合同会社は、資本金の7%→0.35%(株式会社の最低税額15万円→7.5万円、合同会社の最低税額6万円→3万円)、合名会社または合資会社は、1件につき6万円→3万円)
- 無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能
- 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能
- 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、利用することが可能
創業支援資金利子補給金制度
創業支援資金利子補給金
市では、市内において創業しようとする者を支援するため、(株)日本政策金融公庫から新創業融資制度による資金の融資を受けた市内の事業者の方を対象に利子補給を行います。
詳しくは、下記「印西市創業支援資金利子補給金のご案内」チラシをご参照ください。
対象者
平成29年4月1日以降に対象資金による融資の実行を受けたもので下記の要件を満たしていること。
1.(株)日本政策金融公庫から新創業融資制度による融資を受けている者であること
2.市内に住所を有する者で、市内で新規に事業を開始しようとする者または、届出の際に市内で創業後1年以内の者であること
3.市税を完納している者であること
4.印西市商工会(別ウインドウで開く)の経営指導を受けている者であること
※本制度は予算に限りがあります。年度途中で予算額に達した場合は、上記対象者であっても、利子補給を受けることができないことがあります。
利子補給率等
融資年利率から年1パーセントを減じた率(ただし、年2パーセントを限度)
※延滞利子額、返済条件変更に伴い増加した利息額及び利子補給期間中に借換を行なった場合の借換後の融資利子額は対象外となります。
利子補給の対象となる融資の額は、3,000万円を限度とします。
利子補給期間
新創業融資制度による資金の融資を受けた日から5年以内
※利子補給期間中に借換を行った場合、借換後の融資は対象外となります。
新創業融資制度の概要及び融資利率については、下記の(株)日本政策金融公庫のHPをご覧ください。
概要・・・https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html
利率・・・https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html