梅雨明けがなかなかしませんが、台風が発生してしまっているようです。
蒸し暑い日が来るのも嫌ですが、ジメジメ天気はもう飽きましたね。
早くからっとした夏が来るといいですね!
今回は両立支援の助成金の中でも、深刻な問題、
介護離職を防止するために利用できる助成金です。
両立支援等助成金*介護離職防止支援コース
【両立支援等助成金とは】
両立支援等助成金とは、社員が仕事と家庭を両立しながら働くことができる環境を整える事業主を支援するための助成制度です。具体的には、①出生時両立支援コース、②介護離職防止支援コース③育児休業等支援コース、④再雇用者評価処遇コース、の4種類のコースがあります。
【介護離職防止支援コースとは】
超高齢社会を迎える昨今、働き盛りの社員が介護の必要性に見舞われるケースが増加しています。この流れを受けて誕生したのが「介護離職防止支援コース」です。
具体的には、作成した介護支援プランに沿って介護休業の取得や職場復帰に取り組んだ中小企業事業主や、介護両立支援制度を導入し利用者が発生した中小企業事業主に対して助成金が支払われます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000526013.pdf
(厚生労働省)
【支給対象となる取組内容】
両立支援等助成金には、「A 介護休業」と「B 介護両立支援制度」の2種類の内容が設定されています。
ここからは、内容ごとに要件や助成金について紹介をしていきましょう。
【A 介護休業】
《支給対象となる取組内容》
具体的な取組の内容は、「①介護休業取得時」と「②職場復帰時」の2種類でそれぞれ設けられており、下記のすべてを満たす事業主が対象とされています。
①介護休業取得時の要件
・「介護支援プラン」により、労働者の介護休業の取得や職場復帰をサポートするための具体的な措置を実施する旨を、就業規則等で明文化し、周知する。
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護状況や今後の働き方についての希望等を確認し「介護支援プラン」を作成する。
・「介護支援プラン」に基づき、業務の引き継ぎを実施した上で対象労働者に合計14日以上の介護休業を取得させること。
②職場復帰時の要件
・介護休業を取得した労働者に対して上司や人事労務担当者が面談を実施し、結果を記録する。
・介護休業を取得した労働者を、面談結果を踏まえて原則として元の職等に復帰させ、復帰後も引き続き雇用保険の被保険者として3ヶ月以上雇用し、支給申請日にも雇用を継続している。
《支給額》
支給額は、以下の通りになります。1年度につき最大5人分まで支給を蹴ることができることが特徴です。
なお、<>内の金額は、生産性要件を満たした場合の支給額です。個々の社員のレベルを高めることにより会社の生産性をアップさせたと国によって認められる、つまり「生産性要件」を満たしたと判断される場合は、通常の場合より多額の助成金を受け取ることができます。
取組内容 | 支給額 |
休業取得時 | 28.5万円<36万円> |
職場復帰時 | 28.5万円<36万円> |
【B 介護両立支援制度】
《支給対象となる取組内容》
この要件の対象となるのは、以下のすべてに該当する事業主です。
・「介護支援プラン」により、介護両立支援制度の利用をサポートするための具体的な措置を実施する旨を、就業規則等で明文化し、周知する。
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護状況や今後の働き方についての希望等を確認し「介護支援プラン」を作成する。
・「介護支援プラン」に応じて業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を導入し、対象労働者に利用させ、制度利用終了後も引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用し、支給申請日にも雇用を継続している。
①所定外労働の制限制度
②時差出勤制度
③深夜業の制限制度
④短時間勤務制度
⑤介護のための在宅勤務制度
⑥法を上回る介護休暇制度
⑦介護のためのフレックスタイム制度
⑧介護サービス費用補助制度
《支給額》
支給額は、28.5万円<36万円>になります。
なお、<>内の金額は、「A 介護休業」の場合と同じく、生産性要件を満たした場合の支給額です。