人材開発関係の助成金*教育訓練休暇付与コース


GWも明け、通常モードになかなか戻れない方も多いのではないでしょうか。

慣らしのつもりでスタッフブログを読んでいただければ幸いです!

今回は、人材開発関係の助成金です。

 

人材開発関係の助成金*教育訓練休暇付与コース(長期教育訓練休暇制度)が新設
【教育訓練休暇付与コース(長期教育訓練休暇制度)とは】
有給・無給による長期教育訓練休暇制度を導入・実施した中小企業に対して助成します。
4月1日から新設された助成金であり、業務命令によるのではなく、労働者の自発的な職業能力開発の機会を確保することを目的としています。

申請事業主は、新たに就業規則または労働協約を定め導入する必要があり、次の条件などを満たせば受給できます。

■長期教育訓練休暇制度とは
制度として、次の条件を満たす必要があります。
① 当初休暇取得日より1年の間に、120日以上の教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度を、就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること。
② ①における教育訓練休暇の取得については、日単位での取得のみとすること。
③ 制度を規定した就業規則または労働協約を施行日までに雇用するすべての労働者に周知し、就業規則については施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること。労働協約については、施行日までに締結されたものであること。
④ 労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講すること。
⑤ 付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練が事業主以外の行うものであること。

■長期教育訓練休暇制度の休暇取得ルールとは
長期教育訓練休暇制度において、次のルールがあります。
① 所定労働日における120日以上のうち60日以上は連続した教育訓練休暇の取得を、残りの日数について20日以上の連続した教育訓練休暇の取得を要する。
② 120日を超えて賃金助成を受ける場合、当該助成の対象となる残りの日数について、20日以上の連続した教育訓練休暇の取得を要します。
③ 休暇取得開始日および最終休暇取得日について、いずれも制度導入・適用計画期間内であること要します。
④ 教育訓練休暇の取得において、教育訓練の期間および各種検定またはキャリアコンサルティングの実施日数が、長期教育訓練休暇期間の2分1以上に相当するものであること。

【対象となる事業主】
《共通要件》
■雇用保険適用事業所の事業主であり、支給審査に協力すること。
■労働組合等の意見を聞いて、「事業所内職業能力開発計画」を作成。雇用労働者に周知し、職業能力開発推進者を選定していること。

【対象となる労働者】
■対象労働者となる被保険者は、申請事業主の事業所における被保険者であり、制度導入・適用計画届の提出日の時点で、当該事業所において被保険者となっている期間が連続して1年以上であることが必要です。

【支給額】

    賃金助成    (1人1時間あたり)             経費助成
 

6,000円

 生産性要件を満たす場合

7,200円

 

20万円

 生産性要件を満たす場合

24万円

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