今回は勝浦市です。
他の地域(都心)にはない奨励金などもあるようです。
勝浦市で製造業、旅館業など企業予定の方はいかがでしょうか。
企業立地奨励金・雇用促進奨励金
市では、すでに市内で事業を行っている事業所又は新たに市内に立地する事業所に対して、対象となる業種のうち、これらの事業に供用する一定額以上の固定資産を取得した場合に、3年間の固定資産税相当額を企業立地奨励金として交付、または、3年間の固定資産税を免除します。 あわせて、新たに立地する企業や店舗などで新たに市内在住者を雇用する場合には、1人あたり50万円の雇用促進奨励金を交付します。
企業立地奨励金
【対象業種】
・製造業 ・旅館業 ・情報サービス業 ・情報通信技術利用事業 ・農林水産物等販売業
・流通加工業 ・植物工場 ・観光業
【要件】
・市内において事業所を≪新設≫≪増設≫≪設備更新≫する法人又は個人
・土地、家屋、償却資産の取得価格が500万円以上(法人にあっては資本金額による)
【奨励金額】
・対象となる投下固定資産にかかる固定資産収納額相当額
・操業開始後3年間の奨励金交付
※半島振興の不均一課税の場合には適用後の固定資産税収納額相当
※過疎地域の減免を受けた場合には対象外
雇用促進奨励金
【対象業種】
・上記(企業立地奨励金)のとおり
【要件】
・企業立地奨励金の要件のうち、勝浦市内に事業所を新設する法人又は個人
・正規雇用として市内居住者を3人以上雇用
【奨励金額】
・1人あたり50万円(限度額2,000万円)を1回限り
税制優遇措置・奨励金制度一覧表(過疎・半島・企業)
https://www.city.katsuura.lg.jp/div/kigyou/pdf/kigyou/hikakuitirann.pdf
過疎地域における固定資産税の特例措置(課税免除)について
勝浦市は、過疎地域自立促進特別法に基づく過疎地域に指定されたことを受け、「勝浦市過疎地域における固定資産税の特例措置に関する条例」を制定しました。
この条例に基づき、一定の要件を満たす設備(建物及び付属設備、機械及び装置等)及び建物の敷地である土地を取得した場合には、それに係る3箇年度分の固定資産税の免除を受けることができます。
1.課税免除を受けることができる要件及び対象
(1)対象業種:製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)。
(2)対象取得価格:特別償却施設等で、新たに取得した額の合計が2,700万円を超えるものを新設又は増設した場合。
(3)対象の設備・施設等
・土地:取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする設備等である建物の建設着手があった場合で、当該事業の供する建物の垂直投影部分。
・家屋:製造業、情報通信技術利用事業、旅館業(下宿営業を除く)の用に供されている部分。
・償却資産:既存設備の更新は、更新前に比べ生産能力等が概ね30%以上増加する場合で、その増加分。
2.課税免除等の申請手続き
3月25日までに課税免除申請書を税務課に提出して下さい。
半島振興対策実施地域における税優遇措置
半島振興法に基づき固定資産税・不動産取得税・事業税の優遇措置、及び国税(法人税・所得税)にかかる租税特別措置(減価償却費の特別償却)が受けられます。
固定資産税に関しては、勝浦市内で営まれている製造業、情報通信技術利用事業、農林水産物販売事業または旅館業(下宿営業を除く)の方が、平成37年3月31日までに対象資産を取得された場合に、別表のとおりの措置となり、税額が軽減されます。 平成28年度から固定資産税の優遇措置を受ける場合は平成28年3月25日までに市への届出が必要となりますので、税務課資産税係へお問い合わせください。また、不動産取得税・事業税については茂原県税事務所に、国税(法人税・所得税)については、茂原税務署の各窓口にお問い合わせください。
<別表 優遇措置の概要(固定資産税)>
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企画課企業立地推進班
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