特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)


12月だというのに異常な暖かさ・・・
これから鍋の季節ですが、異常に早く成長してしまう葉物や、寒くなってから出て来る野菜がなかなか思うように育たないなどの現象がおきているようです。大量にできてしまう野菜や、高騰野菜が出てきそうです。何かとお金が掛かる年末年始、ちょっと気になります・・・

今回は特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)についてご案内します。

特定求職者雇用開発助成金*障害者初回雇用コース
【障害者初回雇用コースとは】
国は45.5人以上の民間企業に対して、従業員の法定雇用率以上の障害者雇用を義務付けています。このコースは障害者を初めて雇入れる中小企業者で、「法定雇用率を達成」しようとする場合に助成し、障害者雇用の促進を図ることを目的としています。
※平成30年4月から45.5人以上の民間企業の法定雇用率は、従業員数の2.2%となっています。

「雇入れ条件」「法定雇用率達成条件」が定められています。
■雇入れ条件
■ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること。
■雇用保険被保険者として雇入れ、継続雇用することが確実と認められること。
※「継続雇用」とは対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続雇用し、かつ当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
■事業主との間で、ハローワーク等による紹介を受ける前から雇用内定(予約)があった場合を除く。
■1人目の対象労働者を雇入れた日から支給申請日までの間、対象労働者を事業主都合により解雇していないこと。

■法定雇用率の達成条件
1人目の対象労働者を雇入れた日の翌日から起算して3カ月後までに間、雇用した対象労働者数が法定雇用率を達成することが必要です。

常用労働者数 対象労働者数 常用労働者数 対象労働者数
45.5~91.0人未満    1人   182.0~227.5人未満    4人
91.0~136.5人未満    2人   227.5~273.0人未満    5人
136.5~182.0人未満    3人   273.0~300人未満        6人
※重度身体障害者または重度知的障害者を雇用する場合は1人で2人分とします。
※短時間労働者として雇用する場合は、重度身体障害者または重度知的障害者を除き、2人で1人分とされます。

【対象となる事業主】
《共通要件》
■雇用保険適用事業所の事業主であること。
■支給のための審査に協力すること。
■申請期間内に申請を行うこと。

《個別要件》
■支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること。
■1人目の支給対象者の雇入れの日の前日までの過去3年間、障害者雇用の実績がない事業主であること。
■雇入れ完了日の前日から起算して6カ月前から1年間を経過する日までの間、雇用保険被保険者を事業主都合により解雇しないこと。または当該雇入れ完了日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないことなど。

【対象となる労働者】
■身体障害者
■知的障害者
■精神障害者
※障害者手帳を交付されていることが条件です。
■対象労働者が、雇入れ完了日の前日から過去3年間に、雇用関係、出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修、職場適応訓練などにより雇入れ事業主の事業所で就労したことがないこと。
■対象労働者が、雇入れ完了日の前日から過去1年間に、雇入れ事業主と資本・資金・人事・取引等で密接な関係ある事業主に雇用されていなかったことなど。

【支給額】
対象労働者、雇入れ条件、法定雇用率達成のすべてを満たした事業者に120万円が支給されます。

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