労働移動支援助成金*早期雇入れ支援コース


暖かい日が続いています。

今週には20℃前後の場所もあり、まだ真冬のコートは登場しませんね。

急に寒くなって体調を崩さないよう、気をつけてくださいね。

 

今回は早期雇入れ支援に関する助成金を紹介します。

 

労働移動支援助成金*早期雇入れ支援コース

【早期雇入れ支援コースとは】

『再就職支援コース』と対極的に位置し〝出される労働者″を〝受け入れる″事業者に対する助成です。

前事業所から離職を余儀なくされた労働者が、ハローワーク所長の認定を受けた『再就職援助計画』の対象となった場合、離職日の翌月から3カ月以内に期限の定めのない労働者として雇入れ、雇用継続が確実と認められる事業主に対して助成されます。

さらに平成30年4月1日より、対象労働者に対し職業訓練を実施(人材育成支援)した場合、職業訓練に要した費用等の一部を上乗せして助成できるようになりました。

■人材育成支援とは

職業訓練として、〝OJT″もしくは〝Off-JT″を実施した場合、上乗せ助成します。ただし、訓練の開始日は作成した『職業訓練計画』を管轄労働局に提出した日から6カ月以内であり、実施期間が6カ月以内であることが必要です。

【対象となる事業主】

《共通要件》

■雇用保険適用事業所の事業主であること。

■支給のための審査に協力すること。

■申請期間内に申請を行うこと。

《個別要件》

■支給対象者の雇入れ日の前日から起算して1年前の間において、雇用していた前事業者との関係が、資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業主に該当しないこと。

■再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者、または雇入れ日の前日から起算して1年前の日から当該再就職の日の前日まで、当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にある事業主でないこと。

■支給対象者の雇入れ日の前日から起算して1年6カ月前までの間に、当該事業主において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇している場合、または特定受給資格者となる離職理由により、支給申請書の提出日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させている場合を除く。

【対象となる労働者】

■申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に『再就職援助計画』または『求職活動支援書』の対象者であり、前事業主の事業所への復帰の見込みがないこと。

■申請事業主が作成した『職業訓練計画』に基づいて訓練を受講し、訓練の実施時間数の8割以上を受講していること。

【支給額】

■早期雇入れ支援

  1. 通常助成

離職日の翌日から起算して3カ月以内継続雇用した場合

2.優遇助成

・雇入れから1年以上継続雇用した場合

・1年以上の継続雇用と「賃金上昇区分」に応じた場合

通常助成優遇助成優遇助成(賃金上昇区分)
30万円第1回申請分第2回申請分第1回申請分第2回申請分
40万円40万円40万円60万円

■人材育成支援を実施した場合(上乗せ分)。

 

訓練の種類

 

助成対象

支給額
通常助成優遇助成

 

優遇助成

(賃金上昇区分)

 

 

Off-JT

 

賃金助成

(上限600時間)

1時間あたり

9OO円

1時間あたり

1,000円

1時間あたり

1,100円

訓練経費助成

 

実費相当額

上限30万円

実費相当額

上限40万円

実費相当額

上限50万円

 

OJT

訓練経費助成

(上限340時間)

 

1時間あたり

8OO円

1時間あたり

9OO円

1時間あたり

1,000円

なお、人材育成支援を実施する場合は申請期限が異なる場合がありますので、詳しくは管轄労働局へお問い合わせ下さい。

 

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