朝晩の冷え込みが急に厳しくなってきました。
インフルエンザの予防接種もあちこちで始まっています。
お子さんは寝込んでも面倒見る大人がいますが、小さなお子さんのいる大人がなるとかなりきついですよね。
絶対ならないわけではないですが、軽く済むということなら接種しておくのも策のひとつかと思います。
今回は逗子市の創業支援の紹介です。
特定創業支援事業について
創業支援事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援を行う事業」を「特定創業支援事業」と位置づけています。
「特定創業支援事業」に位置づけられている事業(逗子創業スクール)を受けた創業予定者・創業者の方には、以下のようなメリットがあります。
1.会社設立時の登録免許税の減免
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。(資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。)
2.創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から支援を受けることが可能です。
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
特定創業支援事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途審査を受ける必要があります)。
このようなメリットを受けるためには、逗子市特定創業支援事業の支援を受けたことを、逗子市が証明する必要があります。
逗子市創業支援事業計画について
逗子市では、地域での創業を促進し、地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年1月に国から認定を受け、市内において創業を目指す方への支援に取り組んでいます。
逗子市特定創業支援事業「逗子創業スクール」
全講座を受講した創業予定者・創業者の方には会社設立時の登録免許税の減免、創業関連保証の特例、日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足などのメリットがあります。
女性限定の無料セミナーなど女性の創業もサポートします。
※本年度のスクールは終了しました。
お問い合わせ:市民協働部:経済観光課
電話番号:046-872-8120