今回は
『受動喫煙防止対策助成金』のご紹介です。
【受動喫煙防止対策助成金とは】
中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し
助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを
目的としています。
受動喫煙対策を行うことは事業主の努力義務であり、喫煙室の設置や備品を
設置した際に要した費用の一部が支給されます。
【対象事業主】
労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主であること(下図参照)
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
【助成対象】
〇 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
〇 一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費
〇 喫煙室・屋外喫煙所以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置などの措置に必要な経費
《(参考)各措置の違い》
【助成額】
喫煙室の設置や設備導入に必要な経費の中で、設備費・備品費・工費・機械装置費にかかった金額の
2/1が助成されます。
受給額の上限は最大200万円です。
《(参考) 助成対象の範囲 》
※ 申請にあたっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。特に経済的な観点の目安として、単位面積あたりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。
例)4m 2 の喫煙室の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として4m 2 ×60万円 /m 2 =240万円まで(助成額にして120万円まで)しか認められません。
【受動喫煙防止対策助成金を受けるにあたっての注意点】
◆申請者の方が、助成金の交付要綱、交付要領などの規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。
◆申請者の方が、申請する事業の内容を十分に把握して、申請を行ってください。
(社会保険労務士や施工業者が実質的に申請書の作成等を行った事例で、申請者が理解しておらず、問題になった事例があります。)
◆本助成金は、工事の実施前に申請が必要です。
◆必要以上の性能を有する機械設備、高価な材料を用いた事業は、減額査定の対象となります。
(本助成金は200万円を上限としていますが、受動喫煙防止対策に必要な金額について、必要な限度で助成するものです。)
◆交付を決定を受けた内容から工事の内容を変更しようとする場合は、速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局にご相談ください。
◆助成を受けて取得した機械設備や不動産について、改造・処分・譲渡・貸与等を行おうとする場合は、速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局にご相談ください。
(所定の手続きが必要となる場合があり、手続きが行われないと、返還の対象となります。)
【助成金の勧誘に関する注意喚起】
厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金のページでこのような呼びかけをしています。
最近、「国の助成金を使えば、無料で喫煙室が設置できる。」と、業者から喫煙室の設置を勧められたという情報が寄せられています。国の助成金は工事費の半額を補助するもので、工事費の全額を補助するものではありません。何か不審な点がありましたら、所轄の都道府県労働局までご連絡ください。
受動喫煙防止対策助成金はこのほかにも細かい受給要件があり注意が必要ですが、厚生労働省が無料で相談を受けてくれます。
★表は全て厚生労働省ホームページ引用