今回は、
『生涯現役起業支援助成金』
のご紹介です。
【生涯現役起業支援とは】
起業時の年齢が40歳以上の方に当たって、60歳以上1名以上、40歳以上2名以上
または40歳未満3名以上を雇入れた場合募集や教育訓練など、
雇用創出措置に関する費用の一部を助成します。
【主な受給要件】
受給のための主な要件は以下のとおりです。
(1)起業者が起業した法人または個人事業の業務に専ら従事すること
(2)起業者の起業基準日における年齢が40歳以上であること
(3)起業基準日から起算して11か月以内に「雇用創出等の措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。(認定に当たっては、公的機関等の実施する創業支援を受けていること、当該事業分野において一定年数以上の職務経験を有していることなど、事業継続性の確認があります)
(4)計画書で定めた計画期間(12か月以内)内に、対象労働者を一定数以上新たに雇い入れること
(5)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと
(6)起業基準日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者の数を超えていない事業主であること
(7)計画期間の初日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間(基準期間)に、解雇など事業主都合により被保険者を離職させていない事業主であること
(8)支給申請書提出日における被保険者数の6%を超える被保険者を、倒産・解雇等による離職理由により 、離職させていない事業主であること
【対象となる措置】
生涯現役起業支援助成金の支給にはいくつかの定められた措置をとる必要があります。
《計画書を作成し提出する》
助成金の申請を行う事業主の方が、起業から11か月以内に「雇用創出措置に関わる計画書を作成し管轄の労働局に提出、認定を受ける。
《雇用創出措置(※1)を実施する》
※1 雇用創出措置とは
助成金の申請を行う事業主が、対象の労働者の雇用のために行う措置のこと。次の①~③に当てはまる求人や雇用・労働者の教育訓練に関するものを言います。
①下の条件に当てはまる助成金支給の対象である労働者の募集や雇用をおこなう取組や、就業規則を定める場合や職業適性検査を実施する取組
- 有料の職業紹介事業を行う民間事業者の利用
- 求人情報を雑誌やインターネットに掲載
- 募集や採用に関するパンフレットを作成
- 就職説明会の開催
- 就業規則を整備、職業の適性検査の慣行、雇用管理制度の適用等
- 受給対象の労働者の引っ越しなど移転に関する費用
- 受給対象の労働者が面接など採用のために使用した交通費や宿泊費
②以下の条件いずれかにあてはまる、対象の労働者が行う職務に必要な技能や知識を身に着けるための研修や訓練
- 資格がなければ業務を行うことが出来ない場合に限り、資格の取得に関わる費用の支給
- 業務に必要な研修や講習などへの参加費や受講料の支給
③以下の条件に当てはまるインターンシップを行う取組
- インターシップ募集
- インターシップ実施
- インターンシップへ参加した方の交通費や宿泊費の支給
【対象となる労働者】
生涯現役起業支援助成金の受給対象となる労働者は、一般被保険者・高年齢被保険者のいずれかとして雇用された従業員
【受給対象労働者の雇用条件】
受給対象の労働者の雇用条件は以下2つの条件を両方満たしている者であること。
- 労働局へ提出し実施する計画の期間内に新規雇用された労働者
- 雇用の後も継続的な雇用が確実な労働者
【受給額】
起業者(※1)の区分に応じて、計画期間内(12か月以内)に行った雇用創出措置に要した費用に、以下の助成率をかけた額を支給します。
※1 法人の場合は法人の代表者、個人事業の場合は個人事業主
事業を行う上で必要な従業員の雇用を、中高年齢者等の雇用機会として
設定する事業主の方が受給することができます。
「生涯現役起業支援助成金」の利用によって年齢の制限なく働くことができる
メリットがあります。